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あしあと

    騒音・振動に関する届出

    • [公開日:2016年3月4日]
    • [更新日:2016年3月4日]
    • ID:150

    1、特定施設設置の届出について

    工場または事業場において、著しい騒音・振動を発生させる施設であって、騒音規制法および振動規制法において定める施設を設置する場合は、規制基準が適用され、事前に届出が必要になります。

    特定施設の種類

    金属加工機械
    機械名騒音振動備考
    圧延機械原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のものに限る
    製管機械
    ベンディングマシンロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。
    液圧プレス矯正プレスを除く。
    機械プレス騒音:呼び加圧能力が294kN以上のものに限る。
    せん断機騒音:原動機の定格出力3.75kw以上のものに限る。
    振動:原動機の定格出力が1kw以上のものに限る。
    鍛造機
    ワイヤーフォーミングマシン振動:原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。
    ブラストタンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。
    タンブラー
    切断機といしを用いるものに限る。
    土石用鉱物用
    機械名騒音振動備考
    破砕機原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。
    摩砕機原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。
    ふるい原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。
    分級機原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。
    建設用資材製造機械
    機械名騒音振動備考
    コンクリートプラント気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。
    アスファルトプラント混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。
    コンクリートブロックマシン原動機の定格出力の合計が2.95kw以上のものに限る。
    コンクリート管製造機械原動機の定格出力の合計が10kw以上のものに限る。
    コンクリート柱製造機械原動機の定格出力の合計が10kw以上のものに限る。
    木材加工機械
    機械名騒音振動備考
    ドラムバーカー
    チッパー騒音:原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。
    振動:原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。
    砕木機
    帯のこ盤原動機の定格出力が、製材用のものは15kw以上、木工用のものは2.25kw以上に限る。
    丸のこ盤原動機の定格出力が、製材用のものは15kw以上、木工用のものは2.25kw以上に限る。
    かんな盤原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。
    その他の機械
    機械名騒音振動備考
    圧縮機原動機の定格出力が7.5kw以上のもので、冷凍機に用いるものを除く。
    空気圧縮機原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。
    送風機
    織機原動機を用いるものに限る
    穀物用製粉機ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。
    抄紙機
    印刷機械騒音:原動機を用いるものに限る。
    振動:原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。
    ゴム練用または合成樹脂練用のロール機カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kw以上のものに限る。
    合成樹脂用射出成形機
    鋳型造型機ジョルト式のものに限る。

    特定工場・事業場にかかる規制基準

    騒音の規制基準

    規制基準一覧表
    区域の区分区域の内容昼間
    (8時~18時)
    朝・夕
    (6時~8時、
    18時~22時)
    夜間
    (22時~翌日6時)
    第1種区域第1、2種低層住居専用地域、第1,2種中高層住居専用地域および風致地区(第3種区域に該当する区域を除く。)並びに歴史的風土保存区域50デシベル45デシベル40デシベル
    第2種区域第1,2種住居地域、準住居地域(これらの地域のうち第1種区域に該当する区域を除く。)およびその他の区域60デシベル50デシベル45デシベル
    第3種区域近隣商業地域、商業地域および準工業地域65デシベル60デシベル50デシベル
    第4種区域工業地域および工業専用地域70デシベル65デシベル55デシベル

    *学校、保育所、病院、図書館および特別養護老人ホーム(第1種区域の区域内に所在するものを除く。)の敷地の周囲おおむね50mの区域内における規制基準は、上表の規制基準の値から5デシベルを引いた値とする。

    振動の規制基準

    規制基準一覧表
    区域の区分区域の内容昼間
    (8時~19時)
    夜間
    (19時~翌日8時)
    第1種区域第1、2種低層住居専用地域、第1,2種中高層住居専用地域、第1,2種住居地域、準住居地域およびその他の地域60デシベル55デシベル
    第2種区域近隣商業地域、商業地域、準工業地域および工業地域65デシベル60デシベル

    *学校、保育所、病院、図書館および特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50mの区域内における規制基準は、上表の規制基準の値から5デシベルを引いた値とする。

    届出上の注意事項

    1. 届出期限 設置工事開始の30日前まで
    2. 届出部数 2部(正・副)
    3. 届出様式 下記からダウンロードしてください。
    4. 添付書類
      ・特定施設の配置図
      ・特定施設の能力がわかる書類(カタログ等)
      ※特定施設の数の変更、氏名等の変更および承継を行った場合も、当該事項に係る工事開始の30日前までに届出が必要です。詳しくは、環境対策課(内線134)までお問合せください。

    2、特定建設作業の届出について

    建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であって、騒音規制法および振動規制法において定める作業を行う場合は、規制基準が適用され、事前に届出が必要になります。

    特定建設作業の種類

    騒音に係る特定建設作業

    騒音に係る特定建設作業一覧
    作業名備考
    1くい打機、くい抜機、くい打くい抜機を使用する作業もんけん、圧入式くい打くい抜機を除く。くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。
    2びょう打機を使用する作業
    3さく岩機を使用する作業作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。
    4空気圧縮機を使用する作業電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る。さく岩機の動力として使用する作業を除く。
    5コンクリートプラントを設けて行う作業混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。モルタルを製造するための作業を除く。
    6アスファルトプラントを設けて行う作業混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。
    7バックホウを使用する作業一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして知事が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kw以上のものに限る。
    8トラクターショベルを使用する作業一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして知事が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kw以上のものに限る。
    9ブルドーザーを使用する作業一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして知事が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kw以上のものに限る。

    振動に係る特定建設作業

    振動に係る特定建設作業
    作業名備考
    1くい打機、くい抜機、くい打くい抜機を使用する作業もんけん、圧入式くい打機、油圧式くい抜機、圧入式くい抜機を除く。
    2鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
    3舗装版破砕機を使用する作業作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。
    4ブレーカーを使用する作業手持ち式のものを除く。
    作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。

    特定建設作業にかかる規制基準

    規制基準一覧表
    基準値騒音 85デシベル
    振動 75デシベル
    作業禁止時間帯第1種区域 19時~翌日7時
    第2種区域 22時~翌日6時
    最大作業時間第1種区域 1日10時間以内
    第2種区域 1日14時間以内
    最大作業日数連続6日間
    作業禁止日日曜日およびその他の休日

    第1種区域とは、第2種区域以外の区域をいう。
    第2種区域とは、工業専用区域(学校、保育所、病院、図書館および特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80mの区域を除く。)をいう。

    届出上の注意事項

    1. 届出者 工事請負(施工)業者
    2. 届出期限 作業開始の7日前まで
    3. 届出部数 2部(正・副)
    4. 届出様式 下記からダウンロードしてください。
    5. 添付書類
      ・作業付近の見取図
      ・工事工程表
      ・使用する機械の能力がわかる書類(カタログ等)

    お問い合わせ

    斑鳩町役場住民生活部環境対策課

    電話: 0745-74-1001(内線:132~134)

    ファックス: 0745-74-1011

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