浄化槽の点検
- [公開日:2024年9月3日]
- [更新日:2024年9月3日]
- ID:160

浄化槽を正しく管理してきれいな環境を
- 浄化槽は微生物の働きを利用して、水洗トイレの汚水や台所・風呂・せんたくなどの生活雑排水もいっしょに処理する装置です。しかし、使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになり、生活環境を悪くする原因となってしまいます。
- 法律(浄化槽法)では浄化槽を適正に管理するため、浄化槽を設置されている方(浄化槽管理者)に適正な管理が義務づけられています。


保守点検(定期的)
- 浄化槽が正しく機能しているかどうかを、チエックしてください。常に良好な状態に保つため、定期的に、保守点検(装置の調整・修理・清掃時期の判定・消毒剤などの補充など)を行う義務があります。
- 設置者自らが点検できない場合は、県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託して、必ず点検を行ってください。

清掃(毎年1回以上)
- 浄化槽を適正に使用していても、1年ぐらい経過すると浄化槽の中には汚泥(おでい)が少しずつたまり、これを放置すると放流水といっしょに流出してしまうだけでなく、浄化槽の働きを悪くする原因にもなります。
- 浄化槽を洗浄することによって、浄化槽の正常な運転をするのが清掃です。このためにも、定期的に清掃をしてください。
- 浄化槽の清掃は、斑鳩町が許可した業者以外は行うことができません。

法定検査(使用開始後6から8か月経過後・毎年1回)
- 保守点検や清掃が適正におこなわれて、浄化槽の働きが正常に維持されているかについて、機能検査や水質検査などをおこなう総合的な検査ですので必ず受けなければなりません。
- 設置後の水質検査(使用開始後3ヶ月経過してから5ヶ月以内)(7条検査)
- 定期検査(毎年1回)(11条検査)
- 検査は、管理者が指定検査機関へ依頼することとなっています。
- 知事の指定した検査機関がおこないます。
※浄化槽法により、「保守点検と清掃を実施しない人」や「法定検査を受検しない人」は、処罰されることがあります。

保守点検・清掃業者(町内事業者)
令和6年9月現在 (五十音順)
〇(有)清水環境開発 点検・清掃 電話 0745(75)6224、 0745(75)4488
〇大永メンテナンス(有)奈良営業所 点検 電話 078(224)1348
〇ヤマトホームサービス 点検 電話 0745(75)3039※保守点検・清掃に係る費用については、各業者へお問合せください。

指定検査機関

その他
- 浄化槽を設置・使用開始・管理者変更・廃止する場合には、届出を行うことが義務づけられています。
- 届出が必要な場合は、奈良県景観・環境総合センターに届出を行ってください。
〒633-0062 桜井市粟殿1000
電話 0744(47)3805
お問い合わせ
斑鳩町役場 住民生活部 環境対策課電話: 0745-74-1001(内線:132~137) ファックス: 0745-74-1011
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