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あしあと

    個人情報保護制度

    • [公開日:2021年5月25日]
    • [更新日:2022年2月24日]
    • ID:220

    個人情報保護制度の概要

    個人情報保護制度とは

    個人情報保護制度とは、個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めるものです。

    斑鳩町では、「斑鳩町個人情報保護条例」を制定し、町が保管する個人情報の取り扱いに関して必要なルールを定めるとともに、自己に係る個人情報の開示や訂正などを請求する権利を保障しています。

    個人情報とは

    氏名、住所、生年月日、学歴などの個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができるものを含みます。)をいいます。

    個人情報の取り扱いのルール

    収集の制限

    個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかにして、必要な範囲内で、原則として本人から収集します。

    利用・提供の制限

    個人情報を収集した目的の範囲を超えて利用したり、外部に提供したりすることは、原則として行いません。

    適正な管理

    個人情報管理者を定め、情報の漏えい、改ざん等の防止に必要な措置を講じます。また、必要がなくなった個人情報は、速やかに廃棄・消去します。

    個人情報保護制度を実施する機関

    町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者および議会(「実施機関」といいます。)で実施しています。

    個人情報の開示などの請求

    自己に係る個人情報の開示などの請求

    実施機関が保管する自己に係る個人情報(「自己情報」といいます。)について、開示の請求や、情報に誤りがあるときには訂正の請求ができます。また、自己情報が、個人情報の取り扱いのルールに違反して収集、利用、提供されているときは、削除、利用中止または利用停止の請求ができます。

    ※次のいずれかに該当する個人情報については、開示をしない場合があります。

    ・法令等の定めにより、本人に開示することができないもの

    ・個人の指導、診断、判定、評価等に関するもので、本人に知らせないことが正当なもの

    ・適正な職務執行を妨げるおそれがあるもの

    請求できる人

    自己情報の開示、訂正、削除、利用中止または利用停止の請求ができる人は、個人情報の本人またはその法定代理人などです。

    請求の手続

    自己情報の開示などの請求をしようとする人は、所定の請求書に必要事項を記入して、実施機関へ提出してください。請求のときには、個人情報の本人やその法定代理人などであることを証明する書類(運転免許証、旅券、個人番号カードなど)の提出(提示)が必要です。

    ※特定個人情報とは、個人番号(マイナンバー)を含む情報をいいます。

    開示などの決定と実施

    実施機関は、開示などの請求のあった日から起算して15日以内(やむを得ない理由がある場合は、開示などの請求のあった日から起算して60日を限度として延長することがあります)に開示、訂正、削除、利用中止または利用停止を決定し、その内容を書面で請求者に通知します。

    開示または一部開示の決定があったときは、自己情報が記録されている公文書の閲覧や写しの交付により開示を行います。開示のときには、実施機関から送付された通知書と、個人情報の本人やその法定代理人などであることを証明する書類(運転免許証、旅券、個人番号カードなど)を提示してください。

    自己情報開示などの手数料は無料です。

    自己情報が記録されている公文書の写しの交付を希望される場合は、その費用を負担していただきます。

    ・写しの作成 白黒1枚10円、カラー1枚70円

    決定に不服があるとき

    開示などの決定に不服があるときは、その決定の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に行政不服審査法に基づく審査請求ができます。

    実施機関は「斑鳩町個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して、審査請求に対する裁決を行います。

    開示などの請求および審査請求の流れ

    開示などの請求の流れ

    1.請求者は実施機関に請求書を提出 ※本人確認書類が必要です。

    2.実施機関は開示、訂正、削除、利用中止または利用停止を決定し、請求者に決定通知書を送付

    3.【開示または一部開示の決定があったとき】自己情報が記録されている公文書の閲覧または写しの交付 ※本人確認書類が必要です。

    審査請求の流れ【決定に不服がある場合】

    1.審査請求者は実施機関に審査請求書を提出

    2.実施機関は個人情報保護審査会に諮問

    3.個人情報保護審査会は実施機関に答申

    4.実施機関は裁決を行い、審査請求者に裁決書の謄本を送付

    5.【開示または一部開示の決定があったとき】自己情報が記録されている公文書の閲覧または写しの交付 ※本人確認書類が必要です。

    個人情報保護制度の運用状況の公表

    この制度の運用状況について、毎年1回、広報いかるがやホームページに掲載するなどの方法により公表します。

     →個人情報保護制度の運用状況(別ウインドウで開く)