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あしあと

    独自利用事務に係る情報連携の届出書(独自利用事務)の公表について

    • [公開日:2025年12月17日]
    • [更新日:2025年12月17日]
    • ID:565

    独自利用事務について

    独自利用事務とは

     斑鳩町において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の独自に番号を利用するものについて(以下「独自利用事務」という)、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例に定めています。

     この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第9号)


    独自利用事務の情報連携に係る届け出について

     斑鳩町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第9号および個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。


    現在、斑鳩町において届出書を提出し、承認されている事務とその内容は以下のサイトで確認できます。