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あしあと

    特定個人情報保護評価書(独自利用事務)の公表について

    • [公開日:2019年10月3日]
    • [更新日:2022年2月24日]
    • ID:565

    独自利用事務について

    独自利用事務とは

    斑鳩町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

    この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

    独自利用事務の情報連携に係る届け出について

    斑鳩町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。


    独自利用事務
    執行機関届出番号独自利用事務の名称
    町長1子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    町長2ひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    町長3老人医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    町長4要援護老人およびひとり暮らし老人に対する日常生活用具の給付または貸与に関する事務であって規則で定めるもの
    町長5心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    町長6重度心身障害老人等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    町長7精神障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    町長8小児慢性特定疾患児に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則に定めるもの  
    町長9難聴児に対する補聴器の購入費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの
    町長10ひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    町長11一般不妊治療・不育治療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    斑鳩町教育委員会1廃止
    斑鳩町教育委員会2廃止
    斑鳩町教育委員会3就学が困難と認められる児童および生徒の保護者に対する就学援助費の支給に関する事務であつて規則で定めるもの

    執行機関 町長

    届出1 子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

    届出2 ひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

    届出3 老人医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

    届出4 要援護老人およびひとり暮らし老人に対する日常生活用具の給付または貸与に関する事務であって規則で定めるもの

    届出5 心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

    届出6 重度心身障害老人等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

    届出7 精神障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

    届出8 小児慢性特定疾患児に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則に定めるもの

    届出9 難聴児に対する補聴器の購入費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

    届出10 ひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

    届出11 一般不妊治療・不育治療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

    執行機関 斑鳩町教育委員会

    届出3 就学が困難と認められる児童および生徒の保護者に対する就学援助費の支給に関する事務であつて規則で定めるもの