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あしあと

    不妊治療・不育治療費助成

    • [公開日:2026年4月21日]
    • [更新日:2026年4月21日]
    • ID:3290

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    不妊治療・不育治療費助成について

    対象者

    ・申請日・受診日において町内に住民登録があり、申請日において1年以上在住している夫婦(事実婚を含む)

    ・医療機関で不妊症または不育症と診断され治療を受けている人

    ・医療保険に加入している人

    ・町税を完納している人

    助成内容

    一般不妊治療・不育治療
    治療内容助成対象助成金額申請方法申請期限助成期間
    一般不妊治療保険適用の治療
    保険適用外の治療
    自己負担額
    上限5万円/年度
    1年度分まとめて
    申請
    治療を受けた
    翌年度末まで
    最初に助成を受けた
    年度から5年間
    (1子ごと)
    不育治療保険適用の治療
    保険適用外の治療
    自己負担額
    上限7万円/年度
    1年度分まとめて
    申請
    治療を受けた
    翌年度末まで
    最初に助成を受けた
    年度から5年間
    (1子ごと)
    生殖補助医療
    助成対象助成金額申請方法申請期限
    (1)保険適用で行った生殖補助医療1回の治療に要した費用
    〈保険適用の回数〉年齢・回数制限あり(1子ごと)
     40歳未満:通算6回まで
     40歳以上43歳未満:通算3回まで
    自己負担額の2分の1
    上限5万円/回
    治療1回ごとに可治療計画の初日の翌年度末まで
    (2)保険適用の回数の上限を超過して行った生殖補助医療
     1回の治療に要した費用(申請は治療2回まで)
    自己負担額の2分の1
    上限15万円/回
    治療1回ごとに可治療計画の初日の翌年度末まで
    (3)(1)または(2)に追加して実施した先進医療1回の治療に要した費用自己負担額の2分の1
    上限5万円/回
    治療1回ごとに可治療計画の初日の翌年度末まで
    (4)(1)の治療に用いる精子採取の目的で行った男性不妊治療1回の治療に要した費用自己負担額の2分の1
    上限5万円/回
    治療1回ごとに可治療計画の初日の翌年度末まで
    (5)(2)の治療に用いる精子採取の目的で行った男性不妊治療1回の治療に要した費用自己負担額の2分の1
    上限15万円/回
    治療1回ごとに可治療計画の初日の翌年度末まで

    ※治療計画の初日が令和7年4月1日以降の治療が対象となります。

    ※採卵前に治療を中止した場合の費用は、助成対象となりません。

    ※男性不妊治療を行ったが精子が得られないため治療を中止した場合の費用は、助成対象となります。

    ※保険適用の回数換算は、診療における換算に準じます。(胚移植に至った場合に保険適用1回と換算)


    申請に必要なもの

    ・助成金交付申請書兼請求書(一般不妊・不育治療用と生殖補助医療用の2種類あります)

    ・受診等証明書(医療機関による記載のあるもの)、領収書

    ・戸籍謄本または戸籍全部事項証明書※1

    ・事実婚の場合は、事実婚関係に関する申立書

    ・住民票の写し(事実婚の場合は、夫婦両人の住民票の写し)※2

    ・町税等の納付を証明する書類 ※2

    ・健康保険資格を確認できるもの(ご夫婦二人とも必要です)


    ※1:本籍地が斑鳩町の場合は、同意書により省略できます。

    ※2:同意書により省略できます。

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    奈良県が従来の「奈良県不妊専門相談センター」を拡充し、あらゆる世代の妊娠や性、健康等に関する包括的かつ専門的な相談支援に対応するため奈良県 性と健康の相談センター「ならはぐ」(別ウインドウで開く)を開設しています。

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    お問い合わせ

    斑鳩町役場住民生活部健康対策課(保健センター)

    電話: 0745-70-0001

    ファックス: 0745-74-0903

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