遺族基礎年金
- [公開日:2021年4月1日]
- [更新日:2022年2月21日]
- ID:130
被保険者または老齢基礎年金の資格期間(原則として25年)を満たした人などが死亡したときに、その人の子のある妻または子※1に支給されます。
ただし、被保険者などが死亡した場合は、被保険者期間のうち保険料を納めた期間と保険料の納付を免除された期間および学生納付特例期間を合わせて3分の2以上が必要です。
なお、令和8年3月31日までに死亡日がある場合は、死亡前1年間※2に保険料の滞納がない場合も支給されます。
※1 子とは、18歳になる年度末または20歳になるまでの障害基礎年金を受給できる程度の障害のある子です
※2 死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間
- 子の加算
遺族基礎年金の子の加算は障害基礎年金の子の加算と同じです。
※詳しくは日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

問合せ
奈良年金事務所
奈良市芝辻町4-9-4
TEL:0742-35-1371
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