障害基礎年金
- [公開日:2021年4月1日]
- [更新日:2022年2月21日]
- ID:139

障害基礎年金支給条件
次のようなときに支給されます。
- 国民年金に加入中の病気・ケガで初診から1年6か月を経過した日の障害の程度が国民年金に定める1級または2級に該当しているとき。
- 国民年金の被保険者期間のうち、保険料を納めた期間と保険料の納付を免除された期間および学生納付特例期間が合わせて、3分の2以上あるとき。なお、令和8年3月31日前に初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がない場合も支給されます。
- 20歳以前の病気・ケガのために20歳以後に国民年金に定める1級または2級に該当する障害者になったときなど。
- ただし、本人の所得に応じて支給停止される場合があります。
- 初診から1年6か月目に軽度の障害者であっても、65歳に達する前に国民年金に定める1級または2級に該当する障害者となり、65歳前に請求があったとき。ただし、老齢基礎年金をくり上げ請求した場合は請求できません。
※子の加算
障害基礎年金を受けるときに、その人によって生計を維持されていた子があるときは、子の人数等により加算されます(子とは、18歳になる年度末または20歳になるまでの障害基礎年金を受給できる程度の障害のある子です)

問合せ
奈良年金事務所
奈良市芝辻町4-9-4
TEL:0742-35-1371
※年金事務所での年金相談・お手続きの際は、事前に予約をお願いします。
お手元に基礎年金番号のわかる年金手帳や年金証書などを準備し、下記に電話してください。
予約受付専用電話 0570-05-4890 (月~金 8時30分~17時15分)
お問い合わせ
斑鳩町役場住民生活部国保医療課
電話: 0745-74-1001(内線:112~115)
ファックス: 0745-74-1011
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