老齢基礎年金
- [公開日:2021年4月1日]
- [更新日:2022年2月21日]
- ID:135
大正15年4月2日以後に生まれた人が対象となります。

受けるのに必要な期間
- 国民年金の保険料を納めた期間
- 国民年金保険料の納付を免除された期間
- 学生納付特例期間
- 国民年金に任意加入しなかった期間
- 昭和36年4月以後の厚生年金保険や共済組合の加入期間
- 第3号被保険者期間
- 合算対象期間
これらを合計して、原則として10年以上の期間が必要です。

合算対象期間とは?
昭和36年4月以降で20歳から60歳になるまでの間に国民年金に任意加入しなかった期間などで、必要年数に達しているかどうかをみるときには算入されますが、年金額の算定基礎とはならない期間をいいます(カラ期間ともいいます)
- 会社員の配偶者であった期間(昭和61年3月まで)
- 学生であった期間(平成3年3月まで)
- 厚生年金保険の脱退手当金を受給した期間
- 日本人で外国に住んでいた期間

老齢基礎年金は何歳から
老齢基礎年金が受けられるのは、原則65歳からとなっていますが、希望すれば、60歳から65歳になるまでの間に請求することによって、請求時の年齢に応じて減額されたくり上げ支給の老齢基礎年金が受けられます。反対に、66歳になるまでの間に老齢基礎年金の請求をしなかった人には、申出することによって、申出時の年齢に応じて増額されたくり下げ支給の老齢基礎年金が受けられます。

くり上げ請求した場合、以下のような制限があります。
- 年金の支給は、申出のあった月の翌月からとなります(くり下げ請求も同じ)
- 請求後は65歳前に「障害基礎年金」や「寡婦年金」は、受けられません。
- 「寡婦年金」を受給中の人は、「寡婦年金」の受給権を失います。
- 「遺族厚生年金」または「遺族共済年金」を供給できません。

昭和16年4月1日以前に生まれた人
- 65歳前の「特別支給の老齢厚生年金・退職共済年金」は、支給停止されます。
- 「国民年金の任意加入者」または「厚生年金保険(共済組合)被保険者」になると、くり上げ支給の老齢基礎年金は、支給停止されます。
※国民年金の任意加入者または厚生年金保険(共済組合)の被保険者はくり上げ請求できません。

昭和16年4月2日以後に生まれた人
- 65歳前の「特別支給の老齢厚生年金・退職共済年金」は、一定額が減額されます。
- 「厚生年金保険(共済組合)の被保険者」となっても老齢基礎年金は支給されます。
※国民年金の任意加入者はくり上げ請求できません。
※詳しくは日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

問合せ
国保医療課
奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺西3丁目7番12号
TEL:0745-74-1001(内線114・115)
FAX:0745-74-1011
Eメール:kokuho@town.ikaruga.nara.jp
奈良年金事務所
奈良市芝辻町4-9-4
TEL:0742-35-1371
※年金事務所での年金相談・お手続きの際は、事前に予約をお願いします。
お手元に基礎年金番号のわかる年金手帳や年金証書などを準備し、下記に電話してください。
予約受付専用電話 0570-05-4890 (月~金 8時30分~17時15分)
お問い合わせ
斑鳩町役場住民生活部国保医療課
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ファックス: 0745-74-1011
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