小中学校の転入・転出
- [公開日:2026年6月9日]
- [更新日:2026年6月9日]
- ID:187
斑鳩町内で転居するとき(通学区域外に転居する場合)
- 転居が決まりましたら、現在通学している学校へ転校する旨を申し出てください。また、学校とご相談のうえ、転入予定校にも連絡してください。
- 役場住民課で転居の手続きを行った後、住民課で渡される「住民異動届」を教育委員会へ提出してください。教育委員会で「教育異動通知書」を転出校用と転入校用の2通発行します。
- 発行された「教育異動通知書(転出校用)」を、現在通学している学校に提出してください。学校から「在学証明書」「教科用図書給与証明書」が発行されます。
- 発行された「教育異動通知書(転入校用)」と、通学していた学校から発行された「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を、転入予定校に提出してください。
※転居後も、通学区域の変更の承諾要件に該当する場合は、現在の学校に引き続き通うことができます。詳しくは、【通学区域の変更・区域外就学について】(別ウインドウで開く)をご覧ください。
斑鳩町に転入するとき
- 現在お住まいの市区町村教育委員会に、転校の方法についてご確認ください。また、転校の手続きをスムーズに行うため、転入予定校にも事前に連絡しておいてください。
- 現在通学している学校で「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」が発行されますので、必ずお手元に保管してください。
- 役場住民課で転入の手続き後、住民課で渡される「住民異動届」を教育委員会へ提出してください。教育委員会で「教育異動通知書」を発行します。
- 発行された「教育異動通知書」と、転入前の学校で発行された「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を、転入後の学校に提出してください。
※引き続き転出前の学校での通学を希望する場合は、転出前の市区町村教育委員会へお問い合わせください。
斑鳩町外に転出するとき
- 現在通学している学校へ事前に転校する旨を申し出てください。
- 役場住民課で転出の手続き後、住民課で渡される「住民異動届」を教育委員会へ提出してください。教育委員会で「教育異動通知書」を発行します。
- 発行された「教育異動通知書」をこれまで通学していた学校へ提出してください。学校から「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」が発行されます。
- 転出先の市区町村教育委員会に、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を持参し、転校の手続きについてお問い合わせください。(市区町村により手続きが異なる場合があります。)
※転出後も、区域外就学の承諾要件に該当する場合は、現在の学校に引き続き通うことができます。詳しくは、【通学区域の変更・区域外就学について】(別ウインドウで開く)をご覧ください。
国公立・私立学校等から町立学校へ転入される場合
- 現在通学している学校で退学の手続きをしてください。また、事前に就学予定校へ転校の連絡をしてください。
- 退学の手続き後に発行される「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を、教育委員会へ持参してください。教育委員会で書類確認後、「教育異動通知書」を発行します。
- 発行された「教育異動通知書」と、退学される学校で発行された「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を、指定の就学校へ提出してください。
町立学校から国公立・私立学校等へ転校される場合
- 教育委員会へ、「入学許可書」「在学証明書」などの、国公立・私立学校等への就学が証明できる書類の写しをご提出ください。教育委員会で「教育異動通知書」を発行します。
- 発行された「教育異動通知書」をこれまで通学していた学校へ提出してください。学校から「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」が発行されます。
- 転校される学校へ「在学証明書」「教科用図書給与証明書」をご提出ください。その他必要書類等は転校される学校へお問い合わせください。
お問い合わせ
斑鳩町役場教育委員会事務局総務課
電話: 0745-74-1001(内線:232~235)
ファックス: 0745-74-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

