通学区域の変更・区域外就学について
- [公開日:2024年5月1日]
- [更新日:2024年5月21日]
- ID:2810
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1 通学区域の変更・区域外就学について
斑鳩町では児童・生徒が通学する小・中学校を、あらかじめ定められた通学区域に基づき指定しております。学校を自由に選択することはできません。
ただし、この指定された学校については、下記の通学区域の変更または区域外就学要件を満たし、かつ保護者からの申請があった場合には変更することができます。
詳細については、教育委員会事務局総務課にお問い合わせください。

2 通学区域の変更とは
斑鳩町内に住民登録がある児童・生徒に対して、定められた通学区域以外の斑鳩町立小・中学校への通学を認めるものです。

3 区域外就学とは
斑鳩町外の市町村に住民登録がある児童・生徒に対して、斑鳩町立小・中学校への通学を認めるものです。

4 手続き方法について
申請を希望される方は、教育委員会事務局総務課にお問い合わせください。

5 通学区域の変更の承諾要件
区分 | 許可要件 | 対象 | 許可期間 | 添付書類 |
---|---|---|---|---|
1 転居等に関する理由 | 学期・学年の中途転居の場合で、異動前の住所地に基づく学校への就学を希望する場合 | (1)小学校1~5年生、中学校1~2年生 (2)小学校6年生、中学校3年生 | (1)学期末まで (2)卒業まで | |
住宅の建築・購入等により転居することが確かな場合で、転居予定地域で指定される学校への就学を希望する場合 | 小・中学校全学年 | 転居予定日まで | 建物工事請負契約書・建物売買契約書等の写し | |
家庭事情により、住民基本台帳法または外国人登録法による住所地と実際に生活している住所地が異なる児童・生徒について、実際に生活している住所地に基づく学校への就学を希望する場合 | 施設長、民生児童委員等による証明 | |||
2 地理的要因 | 就学指定校より指定以外の学校に通学するに要する時間が大きく短縮できる場合。なお、当該地域が当分の間、住宅形成が生じない地域であること。 | 小・中学校全学年 | 卒業まで | |
3 特別支援教育への対応 | 特別な支援を要する児童・生徒について、就学校への通学または変更が、当該児童・生徒に大きな身体的・心的負担を与える恐れがある場合 | 小・中学校全学年 | 必要な期間 | |
4 教育的配慮に関する理由 | 就学指定校における「いじめ」が原因で、児童・生徒の学校生活に困難が生じており、就学校を変更することで当該児童・生徒の心的負担が軽減できると予測される場合 | 小・中学校全学年 | 必要な期間 | |
就学指定校における人間関係等が原因で、児童・生徒が「不登校」状態にあり、就学先を変更することにより、当該児童・生徒の登校状況が改善できると予測される場合 | 小・中学校全学年 | 必要な期間 | ||
5 部活動に関する理由 | 指定された中学校に本人が入部を強く希望する部活動が実施しておらず、指定以外の学校で当該部活動を実施している場合で、次の条件を全て満たす場合 | 中学校新入学生徒 | 卒業まで | |
(1)受け入れる学校の収容力が、将来的にも余裕があり、かつ、希望校の部活動の受け入れが可能であること | 中学校新入学生徒 | ただし、本人が自己都合により、部活動に参加しない、または退部した場合、教育委員会は、当該学期末をもって、通学区域の変更にかかる承諾を取り消すことができる。 | ||
(2)指定された中学校に卒業まで通学し、申請した部活動を3年間継続すること | 中学校新入学生徒 | |||
6 その他 | その他教育委員会が特に必要と認める場合 | 小・中学校全学年 | 必要な期間 |
※なお、いずれの場合も、承諾条件として「通学の安全等に関しては、保護者が責任を負うこと」を確約するものとする。

6 区域外就学の承諾要件
区分 | 許可要件 | 対象 | 許可期間 | 添付書類 |
---|---|---|---|---|
1 転居に関する理由 | 学期・学年の中途転居の場合 | (1)小学校1~5年生、中学校1~2年生 (2)小学校6年生、中学校3年生 | (1)学期末まで (2)卒業まで | |
2 教育的配慮に関する理由 | 就学指定校における「いじめ」が原因で、児童・生徒の学校生活に困難が生じており、就学校を変更することで当該児童・生徒の心的負担が軽減できると予測される場合 | 小・中学校全学年 | 必要な期間 | |
就学指定校における人間関係等が原因で、児童・生徒が「不登校」状態にあり、就学先を変更することにより、当該児童・生徒の登校状況が改善できると予測される場合 | 小・中学校全学年 | 必要な期間 | ||
3 その他 | その他教育委員会が特に必要と認める場合 | 小・中学校全学年 | 必要な期間 |
※なお、いずれの場合も、承諾条件として「通学の安全等に関しては、保護者が責任を負うこと」を確約するものとする。
通学区域の変更・区域外就学について
お問い合わせ
斑鳩町役場教育委員会事務局総務課
電話: 0745-74-1001(内線:232~235)
ファックス: 0745-74-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!