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    斑鳩町「中学校部活動の運営に関する方針」について

    • [公開日:2019年6月6日]
    • [更新日:2022年2月22日]
    • ID:1477

    斑鳩町「中学校部活動の運営に関する方針」

    平成31年4月

    斑鳩町教育委員会 

     

    1 部活動の意義

    (1) 学校の部活動は、学校教育の一環として、スポーツや芸術文化等に関心を持つ同好の生徒が教員等の指導の下に、自発的・自主的にスポーツや文化活動を行うものであり、より高い水準の技能や記録に挑戦する中で、スポーツや文化活動の楽しさや喜びを味わい、学校生活に豊かさをもたらす意義を有している。

     

    (2)  部活動は、生徒が体育の授業で体験し、興味・関心を持った運動を更に深く体験するとともに、授業で身に付けた技能等を発展・充実させることができるものであり、逆に、部活動での成果を体育の授業で生かし、他の生徒にも広めていくこともできるものである。

     

    (3)  部活動は、自主的に自分の好きな活動に参加することにより、スポーツや文化活動に生涯親しむ能力や態度を育てる効果を有しており、あわせて、体力の向上や健康の増進を一層図るものである。その上、生徒の自主性、協調性、責任感、連帯感などを育成し、仲間や教師(顧問)と密接に触れ合う場として大きな意義を有するものである。

     

    (4)  部活動は生徒のスポーツや文化活動と人間形成を支援するものであることはもとより、その適切な運営は、生徒の明るい学校生活を一層保障するとともに、生徒や保護者の学校への信頼をより高め、さらには学校の一体感の醸成にもつながるものである。

     

    2 部活動の位置付け

      中学校の部活動は、学習指導要領において次のように位置づけられている。

     

    【学校学習指導要領(文部科学省 平成29年3月公示)】―部活動の位置付け―

    第1章 総則 第5 学校運営上の留意事項

    1 教育課程の改善と学校評価、教育課程外の活動との連携等

      ウ  教育課程外の学校教育活動と教育課程の関連が図られるように留意するものとする。特に、生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動については、スポーツや文化、科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等、学校教育が目指す資質・能力の育成に資するものであり、学校、

     

    教育の一環として、教育課程との関連が図られるよう留意すること。その際学校や地域の実態に応じ、地域の人々の協力、社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行い、持続可能な運営体制が整えられるようにするものとする。

     

    3 部活動の運営に関する方針の策定

    (1) 斑鳩町は、スポーツ庁策定「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライ

    ン」および文化庁策定「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」に則り、奈良県策定「奈良県部活動の在り方に関する方針」を踏まえ、生徒の健やかな成長や教員の負担軽減を図り、部活動が、より一層有意義な活動となることを目指して、「斑鳩町中学校部活動の運営に関する方針(以下「斑鳩町の部活動運営方針」という。)」を策定する。

     

     (2) 学校は、「斑鳩町の部活動運営方針」に則り、「学校の部活動に係る活動方針(以下「学校方針」という。)」を作成し、毎年度、その内容の見直しを図り、全ての教職員が共通理解を図るとともに、学校のホームページへの掲載、PTA総会、

      学校通信等を利用し、保護者・地域に啓発を行い共通理解を図る。

     

     (3) 部活顧問は、「<月刊>部活動計画・活動実績」を毎月作成し、校長に提出する。併せて、各部の活動方針を保護者会等で説明し、部活動の適切な活動について理解を得るとともに、練習計画や試合日程等を事前に示し、保護者の理解と協力を得る。

     

    4 適切な指導・運営に係る体制の構築

    校長は、生徒および教員の数、部活動指導員の配置状況を踏まえ、「指導内容の充実」

    「生徒の安全確保」「教員の長時間勤務の解消」等の観点から、円滑に部活動が実施できるよう、種目別の最低必要部員数、顧問や指導者(教員以外の外部人材で部活動の指導・支援にあたる者)、保護者や地域の協力体制等について吟味し、生徒の多様なニーズに応じた、適正な数の運動部および文化部を設置する(「少人数部活動に対して合同部活動等の取組を推進する。」「生徒や部顧問の負担が過度とならないことを考慮して、参加する大会等を精査する。」等を含む)とともに、この方針を保護者および生徒に明確に示す。

    また、部活動は、「生徒の自主的・自発的な参加により行われる。」ものである

    ことから、部活動の加入については「自主的な選択」を原則とし、転部・退部についても生徒・保護者の意向を踏まえるなど、十分配慮すること。

     

    (1) 適切な活動(練習)時間・休養日等の設定

    (1) 活動(練習)時間

    合理的かつ効率的・効果的な活動(練習)を行う。

    ア 平日は2時間程度とする。

    イ 休業日は3時間程度(長期休業を含む)とする。

    ウ 活動(練習)時間には、移動や準備、片付け等は含まない。

     

    (2) 休養日

       部活動の休養日は、長期休業中も含め、学校で一斉に同一の曜日を設定したり、部活動毎に曜日を設定したりするなど、学校の実態に応じて校長が判断する。

    ア 学期中は、原則、週当たり2日以上の休養日を設ける。

    (ア) 平日1日、土曜日および日曜日は、少なくとも1日以上を休養日とする。

    (イ) 土曜日および日曜日に大会やコンクール、コンテスト、発表会等に参加した場合は、他の日に振り替える。

    イ 長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じて行う。また、3日以上の連続した休養期間を設ける。

    ウ 定期テスト前後一定期間や学力テスト、地域行事期間等は、学校の実態に応じて、「テスト前の休養日」や「地域行事期間の休養日」等を設ける。

    エ 当初計画していた休養日に、やむを得ない理由により活動(練習・試合・コンテスト・発表会等)する場合は、校長の了承を得た上で、 生徒および保護者の同意を得て実施し、休養日を別の日に振り替える。

     

    (2) 安全管理・適切な指導の実施

    (1) 安全管理

    校長は、学校における部活動の安全な環境を整備するとともに、次のことについて、部活動顧問に対し指導・支援を行う。

    ア 顧問は、活動の前後だけでなく、活動中にも生徒の様子を観察し、健康状態の把握に努めるとともに、生徒一人一人の心と体の状態に応じた指導を心がける。

    イ 顧問は、定期的に施設・設備等の安全点検を実施し、破損等があれば使用中止、補修などの措置を速やかにとる。また、生徒に対して使用方法等について指導し、安全に活動できるようにする。

    ウ 顧問は、学校が作成した「危機管理マニュアル」を参考にしながら、大雨、雷、地震の自然災害等、万が一に備え、緊急対応時の対処の仕方を確認する。

    エ 顧問は、高温下での活動や急激な天候変化時に適切な判断を下すことができるよう、熱中症に関する知識・認識を深め、熱中症等の事故防止に努める。

    ※参考:「学校管理下における体育・スポーツ活動中の事故を防止するために」(奈良県教育委員会平成29年3月)

    オ 顧問は、部活動の練習や大会、コンクール、コンテスト、発表会等が行われる地域・時間帯において、気象庁の高温注意情報が発せられた場合は、原則として屋外の活動を行わない。また、屋内であっても気温・湿度等の環境条件に十分留意すること。

    カ 顧問は、高温や多湿時において、部活動の広域的な大会等で止むを得ない事情により開催する、または参加する場合には、参加生徒の適切な選別、こまめな水分・塩分の補給や休憩の取得、観戦者の軽装や着帽等、生徒の健康管理を徹底すること。熱中症の疑いのある症状が見られた場合には、早期の水分・塩分の補給や体温の冷却、病院への搬送等、適切な対応を徹底すること。

     

    (2) 適切な指導の実施

    校長および教員は、体罰や不適切な発言・行為は重大な人権侵害であり、絶対

    に許されない行為であることを深く認識し、その根絶を図る。

    ア 体罰は、学校教育法第11条(「校長および教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生、生徒および児童に懲戒を加えることができる。但し、体罰を加えることはできない。」)で禁止されている行為であり、望ましい人格形成を目指すためには、体罰行為は断じてゆるされないため、根絶を徹底する。

    イ パワーハラスメントやセクシャルハラスメント等、不適切な発言や行為についても、断じて許されない行為であり、生徒の人権を侵害する違法な行為であるため、根絶を徹底する。

    ※参考:「信頼される教職員であり続けるために」

    (奈良県教育委員会平成26年3月)

     

    (3) 適切な備品等の管理

    部活動で使用する用具や設備は、公費で購入したものであり、共有の財産と

    して大切に取り扱うこと。また、部室の整理・整頓を行い、定期的に校長および  

    教頭は確認を行うこと。

     

     

     

     

     

    【参考】

    奈良県部活動の在り方に関する方針  Q&A

     

    Q1 自校の活動方針および活動計画等を公表する方法には、どのようなものがあります

    か。

    A  PTA総会での説明や学校便り、ホームページへの掲載などさまざまな方法が考えら

    れます。

     

    Q2 適正な数の運動部および文化部とは、どのように判断すればよいのですか。

    A  生徒や教師の数、部活動指導員の配置状況等を踏まえるととともに、 校務分掌  

      などを考慮し、複数顧問制がとれるなど、 1人の顧問に負担が偏らない数を検討  

      してください。

     

    Q3 「生徒の多様なニーズに応じた活動を行うことができる運動部および文化部の設置をする。 」とありますが、すべての生徒のニーズに応えようとすると無理が生じるのではありませんか。

    A  生徒の要望も加味しながら、地域や学校の実態に即した部活動の設置をお願いし

    ます。

     

    Q4 「参加する大会等を精査する。」とありますが、 今まで出場していた大会であっ

      ても出場してはいけないということでしょうか。

    A  部活動の実施状況や部員数などさまざまな観点から出場する大会等(公式戦やコンクールなど)を検討してください。 また、大会を主催する側も、開催の時期や日程、大会数など検討していく必要があります。

     

    Q5 生徒の活動の中でどこまでが活動時間に含まれますか。

    A  一般的には、運動部については、準備運動の開始から、整理運動の終了までを活動時間と判断しており、文化部についても、これに準じた活動が行われる時間を活動時間と判断します。

     

    Q6 半日授業の日でも、活動時間は2時間程度となるのでしょうか。

    A  学期中の平日においては、半日授業であっても、活動時間は2時間程度です。

     

    Q7 土日や休日に、午前中1時間30分、昼食休憩を挟んで午後から1時間30分と

    いう活動時間の設定は可能ですか。

    A  練習効果や生徒、顧問の負担等を考慮し、 計画段階から十分な検討をお願いし 

      ます。また、活動場所に制約がある場合は、該当する部活動同士で検討するなど、

    効率的・効果的に部活動が運営できるようにしてください。

     

    Q8 大会等で、宿泊を伴う場合の活動時間の取扱はどのようになりますか。

    A  大会等の際に、活動時間が方針で定められた時間を超えてしまうことが予想され

    ますが、大会等の後に適切な休養日を設定するなどしてください。

     

    Q9 活動の分野や種目の特性によって、同じ2時間でも活動量に差が出ると思いますが、同じ時間設定でないとだめなのでしょうか。

    A  効率的・効果的練習となるように工夫をすることで対応をお願いします。そのた

    め、スポーツ庁「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」では、中央競技団に対して、また、文化庁「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」では、文化活動に係る各分野の関係団体等に対して、指導手引を作成することとしています。

     

    Q10 大会等の日程の関係で、週に2日の休養日が設定できない場合はどのようにすればよいですか。

    A  スポーツ庁「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」3-オ、および文化庁「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」3-オにあるように、週間、月間、年間単位での活動頻度・時間の目安を定めることも考えられます。

     

    Q11 長期休業(夏休み、冬休み、春休み)中の活動時間は3時間程度ということは、

    長期休業中の月から金の休養日は学期中の土曜日および日曜日と同じ扱いでよいのでしょうか。

    A  そのように考えて差し支えありません。

     

    Q12 休日に3時間程度の活動時間を設定したときに、特業手当はつかないのでしょう

    か。

    A  特業手当については、これまで通り、3時間の部活動指導では手当は支給されま

    せん。現行制度としての特業手当は、途中休憩やミーティング等も含め、 実際に

    生徒への指導時間が4時間以上となるケースについて定額を給付する制度となっています。

     

     

    「奈良県部活動の在り方に関する方針」は、平成30年3月にスポーツ庁が策定した 「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」、および平成30年12月に文化庁が策定した「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を踏まえ、生徒の健全な成長の促進や教員の業務負担軽減を目指し、 各学校において適切な運動部活動運営を図るため策定したものです。

    ガイドラインおよび方針について十分に御了知いただくとともに、ガイドラインや方針

    で定められた内容について守られていないことが恒常的になっている状況で、万が一事故等が発生したとき、重大な過失として責任を問われる可能性があることをお知りおきください。またこのような場合、死亡や重篤な後遺症を負ったケースでは補償問題に発展する可能性があり、安全配慮義務が十分に果たされていなかったことを問われることがあります。

    各学校においては、スポーツ庁「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライ

    ン」 、文化庁「文化活動の在り方に関する総合的なガイドライン」、「奈良県部活動の在り方に関する方針」および学校の設置者が策定する「設置する学校に係る部活動の方針」を十分に把握し、実践していただき、適切な運動部活動運営をお願いいたします。