就学援助制度
- [公開日:2024年11月1日]
- [更新日:2024年11月1日]
- ID:2945
斑鳩町では、収入が少ないなどの経済的な理由により、就学困難な児童・生徒の保護者に対し、学用品費など必要な費用の一部を援助しています。

準要保護児童・生徒就学援助

支給を受けることができる方(次の1,2いずれにも該当する必要があります。)
1.斑鳩町立、県立・国立、または地方公共団体が設置する小・中学校(公立学校)に在学中で、町内に住所を有する児童・生徒の保護者
2.所得制限など就学援助の要件に該当する保護者(詳しくは下表参照)
(1) 次のいずれかの措置を受けている方
- 年度途中において、生活保護法にもとづく保護の停止または廃止になる方
- 町民税が非課税の方、町民税の減免を受けている方
- 国民年金保険料の免除、国民健康保険税の減免、または徴収の猶予を受けている方
- 児童扶養手当の支給を受けている方(児童扶養手当は、一人親世帯の児童や、父または母が重度の障害の状態にある児童等を養育している方で、一定所得額以下の人が申請により支給されます。)
ただし、斑鳩町以外の地方公共団体から就学援助を受けている方を除きます。
※認定基準値(生活保護の基準額に係数(1.3)を掛けたもの)以下の世帯

支給内容
支給項目は下記のとおりです。(※支給金額は年度によって異なります。)
- 学用品費
- 通学用品費
- 校外活動費
- 修学旅行費
- 新入学児童生徒等学用品費
- 学校給食費
- 医療費
- 共済掛金
- クラブ活動費
- 生徒会費
- PTA会費
- 卒業アルバム費
- オンライン学習通信費

申請方法
毎年4月に斑鳩町立小・中学校へお通いの児童・生徒へ就学援助のご案内を配布しておりますので、案内に従って申請してください。なお、この制度は毎年度申請が必要となります。
また、申請は随時受け付けております。
所得状況や家庭状況の変化などにより、年度途中にて申請を希望される方は、教育委員会事務局総務課(0745-74-1123)へお問い合わせください。

その他
入学前のお子様がおられる保護者に対して、経済的負担軽減を目的とした、「新入学児童生徒学用品費」の入学前支給を実施しています。
詳しくは、毎年12月~翌年1月ごろに町ホームページおよび町広報紙に掲載しますのでご確認ください。

要保護児童・生徒就学援助

支給を受けることができる方(次の1,2いずれにも該当する必要があります。)
1.斑鳩町立小・中学校に在学中で、町内に住所を有する児童・生徒の保護者
2.生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

支給内容
支給項目は下記のとおりです。
- 修学旅行費
- 医療費

申請方法
申請は不要です。該当者へ教育委員会事務局総務課より通知させていただきます。

その他
「要保護児童・生徒就学援助」を受給されている方は、「準要保護児童・生徒就学援助」の受給はできませんのでご注意ください。
お問い合わせ
斑鳩町役場教育委員会事務局総務課
電話: 0745-74-1001(内線:232~235)
ファックス: 0745-74-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!