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    情報公開制度

    • [公開日:2021年5月25日]
    • [更新日:2022年2月24日]
    • ID:228

    情報公開制度の概要

    情報公開制度とは

    情報公開制度は、斑鳩町公文書の開示に関する条例に基づき、町民等からの請求に応じて、町が管理している公文書を原則公開と個人情報の保護を基本として開示する制度です。町政に対する町民の理解と信頼を深め、町民の町政への参加を促進し、もって公正で開かれた町民本位の町政を一層推進することをめざしています。

    ※自己に係る個人情報の開示等を希望される場合は、公文書の開示請求ではなく、斑鳩町個人情報保護条例に基づく自己情報の開示請求等を行っていただくことになります。

     →個人情報保護制度(別ウインドウで開く)

    情報公開制度を実施する機関

    町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者および議会(「実施機関」といいます。)で実施しています。

    開示請求の対象となる公文書

    開示の対象となる公文書は、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書・図面などであって、平成10年4月1日以後に決裁、供覧等の手続が終了し、実施機関が現に保有しているものです。

    なお、平成10年3月31日以前の公文書の開示の申出があったときは、任意での開示に応じるよう努めます。

    開示を請求できる人

    1.町内に住所がある人

    2.町内に事務所または事業所がある個人、法人およびその他の団体

    3.町内の事務所または事業所に勤務している人

    4.町内の学校に在学している人

    5.実施機関が行う事務事業に利害関係がある人

    なお、上記以外の人から開示の申出があったときは、任意での開示に応じるよう努めます。

    開示をしないことができる公文書

    公文書は開示を原則としていますが、その例外として、次の情報が記載されているものは開示をしない場合があります。

    1.法令等の規定により非開示とされている情報

    2.特定の個人が識別される情報

    3.法人等の正当な利益を害する情報

    4.公共の安全と秩序の維持に支障が生ずる情報

    5.国等との信頼・協力関係が著しく損なわれる情報

    6.公正かつ円滑な議事運営が著しく損なわれる情報

    7.公正かつ円滑な意思決定に著しい支障が生ずる情報

    8.事務事業の適正な遂行に支障が生ずる情報

    開示請求の手続

    開示請求の窓口と方法

    公文書の開示の請求窓口は、役場2階にあります情報公開総合公開窓口(総務課内)となります。情報公開総合公開窓口では、請求者が知りたい情報についての相談や、実施機関・担当課の確認などを行います。

    開示を請求しようとする公文書が特定できれば、「公文書開示請求書」に必要事項を記入して、情報公開総合公開窓口へ提出してください。

     情報公開総合公開窓口(斑鳩町役場総務部総務課内)
     〒636-1098 生駒郡斑鳩町法隆寺西3丁目7番12号
     TEL 0745-74-1001(内線271)
     FAX  0745-74-1011
     午前8時30分から午後5時30分まで ※土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く。

    前述の「開示請求できる人」に当てはまらない場合、また、「開示請求の対象となる公文書」以外の公文書(平成10年3月31日以前に決裁、供覧等の手続きが終了した公文書)の開示は、任意開示となります。任意開示を申し出る場合で、任意開示を請求しようとする公文書が特定できれば、「公文書任意開示申出書」に必要事項を記入して、情報公開総合公開窓口へ提出してください。

    開示・非開示などの決定と実施

    開示・非開示などの決定は、開示請求のあった日から起算して15日以内(やむを得ない理由がある場合は、開示請求のあった日から起算して60日を限度として延長することがあります)に行い、その内容を書面で請求者に通知します。

    開示または一部開示の決定があったときは、公文書の閲覧や写しの交付により開示を行います。

     公文書開示の手数料は無料です。

    公文書の写しの交付・郵送を希望される場合は、その費用を負担していただきます。

    ・写しの作成 白黒1枚10円、カラー1枚70円

    ・写しの郵送 実費

    決定に不服があるとき

    一部開示・非開示の決定に不服があるときは、その決定の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に行政不服審査法に基づく審査請求ができます。

    実施機関は「斑鳩町公文書開示審査会」に諮問し、その答申を尊重して、審査請求に対する裁決を行います。

    開示請求および審査請求の流れ

    開示請求の流れ

    1.請求者は情報公開総合公開窓口に請求書を提出

    2.情報公開総合公開窓口は実施機関に請求書を送付

    3.実施機関は開示可否を検討・決定し、請求者に決定通知書を送付

    4.【開示または一部開示の決定があったとき】公文書の閲覧または写しの交付

    審査請求の流れ【決定に不服がある場合 ※任意開示に係る決定は対象外】

    1.審査請求者は実施機関に審査請求書を提出

    2.実施機関は公文書開示審査会に諮問

    3.公文書開示審査会は実施機関に答申

    4.実施機関は裁決を行い、審査請求者に裁決書の謄本を送付

    5.【開示または一部開示の決定があったとき】公文書の閲覧または写しの交付

    情報公開制度の運用状況の公表

    この制度の運用状況について、毎年1回、広報いかるがやホームページに掲載するなどの方法により公表します。

     →情報公開制度の運用状況(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    斑鳩町役場総務部総務課

    電話: 0745-74-1001(内線:262, 271, 274)

    ファックス: 0745-74-1011

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