子どもの健康
- [公開日:2025年4月30日]
- [更新日:2025年4月30日]
- ID:667

令和7年度保健事業予定表
子どもの健康スケジュール
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新生児聴覚検査(医療機関で実施)
赤ちゃんの1,000人に1~2人は生まれつき耳の聞こえに障害があると言われています。赤ちゃんの「ことば」「こころ」の成長のためには早期発見・適切な治療・援助が大切です。
産科医療機関では、生まれた赤ちゃんを対象に、赤ちゃんの聞こえの検査(新生児聴覚検査)を実施しています。
斑鳩町では、新生児聴覚検査にかかる費用の一部助成をしています。
対象 | 新生児聴覚検査受診時において斑鳩町に住民登録されているお子さん |
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対象となる検査・回数 | 初回検査 1回 確認検査 1回(必要となる方のみ) |
町の費用負担額 | 自動ABR検査:検査にかかった費用の上限4,000円 OAE検査:検査にかかった費用の上限1,500円 |
初回検査について | 委託医療機関等で受診される方 受診方法:委託医療機関等に「新生児聴覚検査同意書兼受診券」(緑の用紙)を提出して受診します。 支払いについて:各医療機関での検査費用から町の負担額を差し引いた額を医療機関等の窓口にお支払いください。 委託医療機関等以外で受診される方 受診方法:医療機関で受診し、その後に町へ検査費用を請求してください。 支払いについて:医療機関等の窓口で検査費用の全額を支払ってください。 町への請求手続き後、上記負担額を指定口座に振り込みします。 請求方法:「新生児聴覚検査費用請求書」に必要事項を記入し、下記書類を添付して、保健センターに提出してください。 ・必要書類 (1)聴覚検査の費用を支払ったことを証する領収書 (2)母子健康手帳の聴覚検査記録欄の写し (3)振り込み先のわかるもの ※請求期限:検査を受けてから3か月以内
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確認検査について | 初回検査の委託医療機関等以外で受診される方と同じ手続きが必要となります。 詳しくは、保健センターにお問い合わせください。 |

1か月児健康診査
赤ちゃんは生まれてしばらくは、お母さんのおなかの外の環境に慣れていくまでに身体の変化が大きく、また体重の増加などの発育についても大切な時期になります。
お父さんとお母さんにとっても赤ちゃんの成長や発達について、経過を知る大切な機会となりますので、ぜひ、医療機関等で実施している1か月健診を受けましょう。
斑鳩町では、健診費用の一部助成をするため、受診券を交付しています。

対象
受診時において、斑鳩町に住民登録されている生後1か月児の乳児の保護者

申請期日
委託医療機関で受診する場合 → 申請は必要ありません。
委託医療機関以外で受診する場合 → 請求書により受診日から1か月以内に請求してください。

乳児健康診査(医療機関で受診)
3 ・4か月児健康診査 | 生後3か月から4か月の間 |
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9 ・10か月児健康診査 | 生後9か月から10か月の間 |
※受診期間を過ぎると、助成対象となりませんのでご注意ください。

乳児健康診査の受診方法
医療機関で受診の場合 | その他医療機関で受診の場合 | |
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受診場所 | あおき小児科(王寺町) むらかみ小児科(河合町) たかつかこどもクリニック(平群町) | 左記以外の医療機関 |
受診方法 | 直接、医療機関へ予約してください。 | 直接、医療機関へ予約してください。 |
持ち物 | 健康診査受診票 問診票 母子健康手帳 ※受診の際に治療をされた場合は、乳児医療証・健康保険資格のわかるものが必要となります。 | 健康診査受診票 問診票 母子健康手帳 ※受診の際に治療をされた場合は、乳児医療証・健康保険資格のわかるものが必要となります。 |
手続き方法 | なし | 受診後に保健センターへ助成金の申請手続きをしてください。 |
請求書
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幼児健康診査(保健センターで受診)
1歳6か月児健康診査 | 1歳7か月ごろから10か月ごろの間 |
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2歳6か月児歯科健康診査 | 2歳7か月ごろから10か月ごろの間 |
3歳児健康診査 | 3歳7か月ごろから10か月ごろの間 |
5歳児健康診査 | 5歳から5歳4か月ごろの間(年中児) |
※対象者には健診内容を個人通知します。
※欠席される際は必ず保健センターへご連絡ください。

子どもの定期予防接種
子どもの健やかな成長を守るために、予防接種で重症化を防げる病気は予防接種で防ぎましょう。予防接種は、接種時期や回数などが定められています。かかりつけ医師と相談しながらすすめていきましょう。(町外の医療機関で接種を希望する人は、事前に保健センターに問い合わせてください。)
予防接種名 | 対象年齢 | 回数 |
---|---|---|
ロタウイルス | ロタリックス:生後6週~24週まで ロタテック:生後6週~32週まで ※4週以上の間隔をおいて接種を行う ※初回接種は生後14週6日までに行うことが推奨されています | ロタリックス:2回 ロタテック:3回 |
乳幼児B型肝炎 | 1歳に至るまで | 3回 |
小児肺炎球菌 | 生後2か月から60か月に至るまで | 1回から4回 ※接種開始年齢によって異なります。 |
五種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ) | <1期> 生後2か月から90か月に至るまで | 初回接種 3回 追加接種 1回 |
BCG | 1歳に至るまで | 1回 |
麻しん・風しん混合 (MR) | <1期> 年長児 | <1期> 1回 <2期> 1回 |
水痘 | 生後12か月から36か月に至るまで | 2回 |
日本脳炎 | <1期> ※経過措置として、積極的な接種の差し控えにより接種の機会を逃した平成19年4月1日生以前の人は、20歳未満までの定期予防接種ができます。 | <1期> 追加接種 1回 |
二種混合 (ジフテリア・破傷風) | <2期> 11歳から13歳未満 | 1回 |
ヒトパピローマウイルス(HPV) (定期) | 小学6年生から高校1年生の女の子 ※詳しくは下記添付ファイルをご覧ください | 3回 |
ヒトパピローマウイルス(HPV) (キャッチアップ接種) | 平成9年4月2日生から平成21年4月1日生の女子で令和4年から令和6年度のキャッチアップ接種期間に1回以上、HPVワクチンを接種している人 ※詳しくは下記添付ファイルをご覧ください | 1回から2回 |
ヒブ | 生後2か月から60か月に至るまで | 1回から4回 ※接種開始年齢によって異なります。 |
四種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ) | <1期> 生後2か月から90か月に至るまで | 追加接種 1回 |
予防接種の接種間隔について国立感染症研究所のホームページに掲載されておりますので、ご参照ください。
〈国立感染症研究所 予防接種スケジュール〉(別ウインドウで開く)ヒトパピローマウイルスワクチンの接種についてのリーフレット
□小学6年~高校1年生相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(概要版)(別ウインドウで開く)
□小学6年~高校1年生相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版)(別ウインドウで開く)
□ヒトパピローマウイルスワクチンを受けたお子様と保護者の方へ
□平成9年度生まれ~平成20年度生まれまでの女性の方へ(別ウインドウで開く)
ヒトパピローマウイルスワクチンの予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口について
・厚生労働省 感染症・予防接種相談窓口
ヒトパピローマウイルスワクチンの接種についての相談を受け付けています。
電話番号 03-5276-9337 受付日時 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時
(土日祝日、年末年始を除く。)
・ヒトパピローマウィルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口について(奈良県)
※予防接種法に基づく定期接種として定められた期間をはずれて接種する場合は、任意接種となり、接種費用は全額負担となります。
ただし、長期にわたり療養を必要とする疾病等により接種ができなかったお子さんは、医師の診断書等により接種することができる場合がありますので接種する前に保健センターへ問い合わせてください。

町外県外で接種される人へ
広域7町(斑鳩町、安堵町、三郷町、平群町、王寺町、河合町、上牧町)以外の県内または、県外の医療機関で接種される人は事前に保健センターへの申請が必要です。詳しくは保健センターまでお問い合わせください。
申請書は下記からダウンロードしてください。
県内(広域7町以外)の受託医療機関で接種を受ける場合
県外または県内受託医療機関以外で接種を受ける場合

町が予防接種費用を助成している任意予防接種
予防接種名 | 対象年齢・回数 | 助成内容 |
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乳幼児B型肝炎 | 生後12か月から36か月に至るまで 3回
| 接種に要した費用の2分の1 (上限3,000円/回) |
おたふくかぜ | 生後12か月から小学校就学前(年長児)まで 2回 | 接種に要した費用の2分の1 (上限3,000円/回) |
水痘 | 生後36か月から小学校就学前(年長児)まで 1回 ※ただし、水痘ワクチンを2回接種していない幼児 | 接種に要した費用の2分の1 (上限5,000円/回) |
インフルエンザ | 生後6か月~小学6年生まで 2回 中学3年生に相当する年齢の人 1回 高校3年生に相当する年齢の人 1回 妊娠中の人 1回 | 1回につき 上限2,000円まで |
骨髄移植等による 再接種 | 斑鳩町に住民登録があり次の項目を満たす方で、町へ申請後に認定を受けた方 (詳細については、必ず、事前にお問い合わせください。) ・骨髄移植手術等の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に診断されている方 ・接種済みの定期予防接種の接種回数および接種間隔が予防接種実施規則の規定によるものであること ・再接種する日において20歳未満の方 | 斑鳩町保健センターまでお問い合わせください。 |

予防接種助成の詳細および請求書のダウンロード
任意予防接種助成の詳細
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任意接種ワクチン請求書
乳幼児B型肝炎ワクチン請求書(PDF形式、95.96KB)
おたふくかぜワクチン請求書(PDF形式、94.46KB)
水痘ワクチン請求書 (PDF形式、94.02KB)
子ども・妊婦インフルエンザ助成金請求書 (PDF形式、181.06KB)
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※助成金交付の申請手続きは、接種後3か月以内に行ってください。(子ども・妊婦インフルエンザ助成金の場合は、令和7年3月31日まで)
<手続きに必要なもの>
ワクチン接種を証明する領収書、振込先がわかるもの、母子健康手帳

予防接種健康被害救済制度
- 定期接種の場合
予防接種法に基づく定期接種により健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村より給付を行います。
給付内容は、医療費、医療手当、障害年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料です。 - 任意接種の場合
予防接種法の定期接種によらない任意の接種によって健康被害(医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用により入院が必要な程度の疾病や障害など)が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医薬品副反応健康被害救済の対象となります。
健康被害の内容、程度などに応じて、薬事・食品衛生審議会(副作用被害判定部会)での審議を経た後、医療費、医療手当、障害年金、遺族年金、遺族一時金などが支給されます。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構健康被害救済部救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931(フリーダイヤル)
(医薬品副作用被害救済制度のページ)
お問い合わせ
斑鳩町役場住民生活部健康対策課(保健センター)
電話: 0745-70-0001
ファックス: 0745-74-0903
電話番号のかけ間違いにご注意ください!