子どもの健康
- [公開日:2024年5月29日]
- [更新日:2024年5月29日]
- ID:667
令和6年度保健事業予定表
子どもの健康スケジュール
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新生児聴覚検査(医療機関で実施)
赤ちゃんの1,000人に1~2人は生まれつき耳の聞こえに障害があると言われています。赤ちゃんの「ことば」「こころ」の成長のためには早期発見・適切な治療・援助が大切です。
産科医療機関では、生まれた赤ちゃんを対象に、赤ちゃんの聞こえの検査(新生児聴覚検査)を実施しています。
斑鳩町では、新生児聴覚検査にかかる費用の一部助成をしています。
対象 | 新生児聴覚検査受診時において斑鳩町に住民登録されているお子さん |
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対象となる検査・回数 | 初回検査 1回 確認検査 1回(必要となる方のみ) |
町の費用負担額 | 自動ABR検査:検査にかかった費用の上限4,000円 OAE検査:検査にかかった費用の上限1,500円 |
初回検査について | 委託医療機関等で受診される方 受診方法:委託医療機関等に「新生児聴覚検査同意書兼受診券」(緑の用紙)を提出して受診します。 支払いについて:各医療機関での検査費用から町の負担額を差し引いた額を医療機関等の窓口にお支払いください。 委託医療機関等以外で受診される方 受診方法:医療機関で受診し、その後に町へ検査費用を請求してください。 支払いについて:医療機関等の窓口で検査費用の全額を支払ってください。 町への請求手続き後、上記負担額を指定口座に振り込みします。 請求方法:「新生児聴覚検査費用請求書」に必要事項を記入し、下記書類を添付して、子育て世代包括支援センター(保健センター)に提出してください。 ・必要書類 (1)聴覚検査の費用を支払ったことを証する領収書 (2)母子健康手帳の聴覚検査記録欄の写し (3)振り込み先のわかるもの ※請求期限:検査を受けてから3か月以内
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確認検査について | 初回検査の委託医療機関等以外で受診される方と同じ手続きが必要となります。 詳しくは、子育て世代包括支援センター(保健センター)にお問い合わせください。 |
1か月児健康診査の助成
赤ちゃんは生まれてしばらくは、お母さんのおなかの外の環境に慣れていくまでに身体の変化が大きく、また体重の増加などの発育についても大切な時期になります。
お父さんとお母さんにとっても赤ちゃんの成長や発達について、経過を知る大切な機会となりますので、ぜひ、医療機関等で実施している1か月健診を受けましょう。
斑鳩町では、健診費用を一部負担しています。
対象
受診時において、斑鳩町に住民登録されている生後1か月児の乳児の保護者
町の費用負担額
健診にかかった費用の上限4,000円
乳児健康診査(医療機関で受診)
3 ・4か月児健康診査 | 生後3か月から4か月の間 |
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9 ・10か月児健康診査 | 生後9か月から10か月の間 |
※受診期間を過ぎると、助成対象となりませんのでご注意ください。
乳児健康診査の受診方法
請求書
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幼児健康診査(保健センターで受診)
1歳6か月児健康診査 | 1歳7か月ごろから10か月ごろの間 |
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2歳6か月児歯科健康診査 | 2歳7か月ごろから10か月ごろの間 |
3歳児健康診査 | 3歳7か月ごろから10か月ごろの間 |
5歳児健康診査 | 5歳から5歳4か月ごろの間(年中児) |
※対象者には健診内容を個人通知します。
※欠席される際は必ず保健センターへご連絡ください。
子どもの定期予防接種
子どもの健やかな成長を守るために、予防接種で重症化を防げる病気は予防接種で防ぎましょう。予防接種は、接種時期や回数などが定められています。かかりつけ医師と相談しながらすすめていきましょう。(町外の医療機関で接種を希望する人は、事前に保健センターに問い合わせてください。)
予防接種名 | 対象年齢 | 回数 |
---|---|---|
乳幼児B型肝炎 | 1歳に至るまで | 3回 |
ヒブ | 生後2か月から60か月に至るまで | 1回から4回 ※接種開始年齢によって異なります。 |
小児肺炎球菌 | 生後2か月から60か月に至るまで | 1回から4回 ※接種開始年齢によって異なります。 |
四種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ) | <1期> 生後2か月から90か月に至るまで | 初回接種 3回 追加接種 1回 |
五種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ) | <1期> 生後2か月から90か月に至るまで | 初回接種 3回 追加接種 1回 |
BCG | 1歳に至るまで | 1回 |
麻しん・風しん混合 (MR) | <1期> 年長児 | <1期> 1回 <2期> 1回 |
水痘 | 生後12か月から36か月に至るまで | 2回 |
日本脳炎 | <1期> ※経過措置として、積極的な接種の差し控えにより接種の機会を逃した平成19年4月1日生以前の人は、20歳未満までの定期予防接種ができます。 | <1期> 追加接種 1回 |
二種混合 (ジフテリア・破傷風) | <2期> 11歳から13歳未満 | 1回 |
ヒトパピローマウイルス(HPV) | (定期) 小学6年生から高校1年生の女の子 ※詳しくは下記添付ファイルをご覧ください (キャッチアップ接種) 平成9年4月2日生から平成20年4月1日生の女子 ※詳しくは下記添付ファイルをご覧ください | 3回 |
ロタウイルス | ロタリックス:生後6週~32週まで ロタテック:生後6週~32週まで ※4週以上の間隔をおいて接種を行う ※初回接種は生後14週6日までに行うことが推奨されています | ロタリックス:2回 ロタテック:3回 |
予防接種の接種間隔について国立感染症研究所のホームページに掲載されておりますので、ご参照ください。
〈国立感染症研究所 予防接種スケジュール〉(別ウインドウで開く)ヒトパピローマウイルスワクチンの接種についてのリーフレット
□小学6年~高校1年生相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(概要版)
□小学6年~高校1年生相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版)
□ヒトパピローマウイルスワクチンを受けたお子様と保護者の方へ
□平成9年度生まれ~平成17年度生まれまでの女性の方へ(別ウインドウで開く)
ヒトパピローマウイルスワクチンの予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口について
・厚生労働省 感染症・予防接種相談窓口
ヒトパピローマウイルスワクチンの接種についての相談を受け付けています。
電話番号 03-5276-9337 受付日時 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時
(土日祝日、年末年始を除く。)
・ヒトパピローマウィルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口について(奈良県)
※予防接種法に基づく定期接種として定められた期間をはずれて接種する場合は、任意接種となり、接種費用は全額負担となります。
ただし、長期にわたり療養を必要とする疾病等により接種ができなかったお子さんは、医師の診断書等により接種することができる場合がありますので接種する前に保健センターへ問い合わせてください。
町が予防接種費用を助成している任意予防接種
予防接種名 | 対象年齢・回数 | 助成内容 |
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乳幼児B型肝炎 | 生後12か月から36か月に至るまで 3回
| 接種に要した費用の2分の1 (上限3,000円/回) |
おたふくかぜ | 生後12か月から小学校就学前(年長児)まで 2回 | 接種に要した費用の2分の1 (上限3,000円/回) |
水痘 | 生後36か月から小学校就学前(年長児)まで 1回 ※ただし、水痘ワクチンを2回接種していない幼児 | 接種に要した費用の2分の1 (上限5,000円/回) |
ヒトパピローマウイルス (HPV) | 平成9年4月2日生から平成17年4月1日生の女性で、高校2年生から令和4年3月31日までにHPVワクチンを接種した方 (令和4年4月1日現在で斑鳩町に住民登録のある方) ※対象ワクチン HPVワクチン(サーバリックス2価・ガーダシル4価) | 斑鳩町保健センターまでお問い合わせください。 |
インフルエンザ | 生後6か月~小学6年生まで 2回 中学3年生に相当する年齢の人 1回 高校3年生に相当する年齢の人 1回 妊娠中の人 1回 | 1回につき 上限2,000円まで |
骨髄移植等による 再接種 | 斑鳩町に住民登録があり次の項目を満たす方で、町へ申請後に認定を受けた方 (詳細については、必ず、事前にお問い合わせください。) ・骨髄移植手術等の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に診断されている方 ・接種済みの定期予防接種の接種回数および接種間隔が予防接種実施規則の規定によるものであること ・再接種する日において20歳未満の方 | 斑鳩町保健センターまでお問い合わせください。 |
予防接種助成の詳細および請求書のダウンロード
任意予防接種助成の詳細
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任意接種ワクチン請求書
- 乳幼児B型肝炎ワクチン請求書(PDF形式、95.96KB)
- おたふくかぜワクチン請求書(PDF形式、94.46KB)
- 水痘ワクチン請求書 (PDF形式、94.02KB)
- 子宮頸がんワクチン請求書 (PDF形式、579.27KB)
- 子ども・妊婦インフルエンザ助成金請求書 (PDF形式、181.06KB)
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※助成金交付の申請手続きは、接種後3か月以内に行ってください。(子ども・妊婦インフルエンザ助成金の場合は、令和7年3月31日まで)
<手続きに必要なもの>
ワクチン接種を証明する領収書、振込先がわかるもの、母子健康手帳
予防接種健康被害救済制度
- 定期接種の場合
予防接種法に基づく定期接種により健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村より給付を行います。
給付内容は、医療費、医療手当、障害年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料です。 - 任意接種の場合
予防接種法の定期接種によらない任意の接種によって健康被害(医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用により入院が必要な程度の疾病や障害など)が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医薬品副反応健康被害救済の対象となります。
健康被害の内容、程度などに応じて、薬事・食品衛生審議会(副作用被害判定部会)での審議を経た後、医療費、医療手当、障害年金、遺族年金、遺族一時金などが支給されます。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構健康被害救済部救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931(フリーダイヤル)
(医薬品副作用被害救済制度のページ)
成人の健康について
お問い合わせ
斑鳩町役場住民生活部健康対策課(保健センター)
電話: 0745-70-0001
ファックス: 0745-74-0903
電話番号のかけ間違いにご注意ください!