給水契約の「定型約款」について
- [公開日:2022年8月4日]
- [更新日:2022年8月4日]
- ID:2379
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民法改正(令和2年4月1日施行)により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
水道をご利用いただく場合、水道の給水契約の内容などを定めた「定型約款」をご確認していただく必要があります。
「定型約款」とは、「定期取引において契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされております。
斑鳩町では、水道をご使用される際は、水道の給水契約の条件等を定めた「斑鳩町水道事業給水条例」が「定型約款」となり、ご契約の内容となります。
下記リンク先をご確認の上、水道の使用開始のお申込みをお願いいたします。
お問い合わせ
斑鳩町役場都市建設部上下水道課(上水道)
電話: 0745-74-1401
ファックス: 0745-74-1485
電話番号のかけ間違いにご注意ください!