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あしあと

    給水契約の「定型約款」について

    • [公開日:2022年8月4日]
    • [更新日:2022年8月4日]
    • ID:2379

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     民法改正(令和2年4月1日施行)により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。

     水道をご利用いただく場合、水道の給水契約の内容などを定めた「定型約款」をご確認していただく必要があります。

     「定型約款」とは、「定期取引において契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされております。

     斑鳩町では、水道をご使用される際は、水道の給水契約の条件等を定めた「斑鳩町水道事業給水条例」が「定型約款」となり、ご契約の内容となります。

     下記リンク先をご確認の上、水道の使用開始のお申込みをお願いいたします。


    「斑鳩町水道事業給水条例」(別ウインドウで開く)

    「斑鳩町水道事業給水条例施行規程」(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    斑鳩町役場都市建設部上下水道課(上水道)

    電話: 0745-74-1401

    ファックス: 0745-74-1485

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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