学校におけるマスク着用の取扱い等の見直しについて(令和5年5月8日以降の取り扱い)
- [公開日:2023年5月1日]
- [更新日:2023年5月1日]
- ID:2519
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日付けで、感染症法上の位置づけが5類感染症に移行されることとなりました。
このことを受け、文部科学省において、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」の改訂がなされたことに伴い、令和5年5月8日以降 の町立小中学校におけるマスク着用等の取扱いについては、次のとおりとします。

1.学校におけるマスク着用の取り扱い
学校教育活動においては、児童生徒および教職員に対して、マスクの着用を求めないことを基本とします。

2.出席停止の取り扱い
児童生徒本人の感染が判明した場合は、発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでの間を基準として、出席停止の措置が講じられることとなります。

3.基本的な感染症対策の継続
引き続き、「家庭との連携による児童生徒の健康状態の把握」、「適切な換気の確保」、「手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導」等の感染症対策を、実施することとします。

4.感染流行時における感染症対策について
地域や学校において新型コロナウイルス感染症の感染が流行している場合には、教職員がマスクを着用することや、児童生徒に着用を呼びかけることとします。
また、活動場面や施設の状況等により、人と人との身体的距離の確保を行うなどの対応を行います。
(通知文書)学校におけるマスク着用の取り扱い等の見直し(2023.5.8~)
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