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あしあと

    住民税均等割のみ課税世帯・こども加算(均等割のみ課税世帯と非課税世帯)について

    • [公開日:2024年3月14日]
    • [更新日:2024年3月14日]
    • ID:2781

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    エネルギー・食料品価格等の物価高騰が長期化する中、特に家計への影響が大きい低所得世帯のうち、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します。

    また、住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯の18歳以下の児童がいる世帯に対し、児童1人あたり5万円を追加で支給します。

    ※本給付金は、差押の禁止および非課税となります。また、生活保護に係る収入認定の対象とはなりません。

    1.対象世帯・支給額

    (1)住民税均等割のみ課税世帯・こども加算

    【対象世帯】

    次の条件をすべて満たす世帯の世帯主

    ・基準日(令和5年12月1日)時点において、斑鳩町に住民登録があること。

    ・世帯の全員が、令和5年度住民税が「均等割のみ課税」または「非課税」で構成されていること。

    ・世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと。

    ・世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養(※)を受けている者のみでない(扶養を受けていない者が1人以上いる)こと。

    ・世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている者がいないこと。

    ・本町または他の市区町村で、R5均等割課税世帯10万円およびこども加算の給付を受けていないこと。

    ・本町または他の市区町村で、R5非課税世帯7万円の給付を受けていないこと。


    支給額

    ・1世帯当たり10万円(1回限り)

    ・基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯にいる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)が含まれる場合、児童1人あたり5万円を加算

    (留意点)

    ・別居している児童を扶養している場合は、自ら申請が必要です。

    ・出生日が令和5年12月2日以降の新生児分の申請は、申請期限まで受付しています。

    ・児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等へ入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は、こども加算の対象外です。



    (2)こども加算(住民税非課税世帯)

    【対象世帯】

    次の条件を全て満たす世帯の世帯主

    ・斑鳩町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円/世帯)を受給した世帯

    ・基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯にいる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)が含まれる世帯


    支給額

    ・児童1人あたり5万円

    (留意点)

    ・別居している児童を扶養している場合は、自ら申請が必要です。

    ・出生日が令和5年12月2日以降の新生児分の申請は、申請期限まで受付しています。

    ・児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等へ入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は、こども加算の対象外です。




    2.支給の手続き



    支給の手続き
             世帯の区分                           支給の手続
     A「支給のお知らせ」が届く世帯【こども加算(住民税非課税世帯)のみ】
    令和5年度斑鳩町住民税非課税世帯に対する物価高騰対策給付金(7万円)を斑鳩町から支給された世帯が対象です。
    3月下旬に、町から「支給のお知らせ」を発送予定です。原則、申請等の手続は不要です。
    支給日および振込先口座は、「支給のお知らせ」に記載しています。
    受給口座を変更する、本給付金の受給を辞退するまたは支給要件に該当しない場合は、手続が必要です。

     B「確認書」が届く世帯3月下旬に、町から「確認書」を発送予定です。
    必要事項を記入し、必要書類を添付の上、6月28日(金曜日)(必着)までに返信用封筒で返送してください。
    「確認書」の返送後、振込まで30日程度(書類の不備が無い場合)かかります。

     C「申請書」の提出が必要な世帯【住民税均等割のみ課税世帯】【こども加算(住民税非課税世帯)】
    対象世帯であっても、次のような方がいる世帯は、町から「支給のお知らせ」も「確認書」も届かない場合があります。

    ・令和5年1月2日以降に町外から斑鳩町に転入した方
    ・基準日(令和5年12月1日)以降に修正申告をした方
    ・令和5年12月2日以降に生まれた新生児のこども加算を受給する方

    対象世帯である場合は、ご自身で「申請書」の提出が必要です。
    ・申請期限:6月28日(金曜日)(必着)
    ・申請書の受付後、振込まで30日程度(書類の不備が無い場合)かかります。





    3.申請期限

    申請期限

    令和6年6月28日(金曜日)まで(必着) 

    ※消印有効ではありません。期間内の必着です。

    ※期限を過ぎて申請された場合は、どのような理由があっても受付できません。


    4.支給時期

    ・申請後、支給対象と判定された場合のみ、給付金を支給します。

    ・申請書の受付から振込まで、30日程度(書類の不備が無い場合)かかります。

    ※電話でのお問合せについては対応できかねます。ご了承ください。

    ※振込通知は送付しませんので、通帳を記帳いただきご確認お願いいたします。


    5.注意事項

    ・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

    ・住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告等により課税状況が変わる等、支給要件に該当しなくなった場合は、給付金を返還していただく必要があります。


    「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!

    ・町の職員が、金融機関・コンビニなどのATM(現金自動預払機)の操作や、支給のための手数料などの振込みをお願いすることは絶対にありません。

    ・もし、不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いた場合は、最寄りの警察署にご連絡ください。