令和6年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯への給付金について
- [公開日:2024年7月23日]
- [更新日:2024年7月23日]
- ID:2860
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エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい令和6年度から住民税均等割非課税になった世帯および令和6年度から住民税所得割非課税になった世帯に対し1世帯当たり10万円(うち18歳以下の子どもがいる世帯に対し子ども1人あたり5万円の加算)を支給します。
対象世帯
令和6年6月3日に斑鳩町に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯
- 令和6年度に新たに住民税非課税世帯となった世帯(世帯全員の令和6年度住民税が非課税)
- 令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税となった世帯(世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税または、非課税者および均等割のみ課税者で構成される世帯)
以下の項目に該当する世帯は対象外です
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)を受給した世帯
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)を受給した世帯
- 上記給付金の対象であったが、未申請もしくは辞退をした世帯
- 住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯
- 租税条約に基づき、課税を免除された人を含む世帯
子ども加算
上記の支給条件に当てはまる世帯で、世帯内に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯の世帯主が対象です。
(留意点)
・別居している児童を扶養している場合は、自ら申請が必要です。
・出生日が令和6年6月4日以降の新生児分の申請は、申請期限まで受付しています。
・児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等へ入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は、こども加算の対象外です。
※令和5年度非課税世帯に対する電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金または、令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(均等割のみ課税世帯)のこども加算の対象となった児童は対象外となります。
支給額
1世帯あたり10万円(1回限り)
18歳以下の子どもがいる場合、1人につき5万円の加算
支給までの流れ
対象世帯に対し、確認書を送付いたします。
- 確認書の送付…令和6年7月下旬以降に順次発送予定です。
- 確認書の返送…受給を希望される世帯は確認書に必要事項を記載し、添付書類を貼付の上、同封の返信用封筒にて返送していただくか、福祉課窓口へ提出してください。
- 支給…ご提出いただきました確認書に不備がないと確認できた世帯から順次支給いたします。振込までには30日程度かかります。
※対象世帯であっても、次のような方がいる世帯は、町から確認書が届かない場合があります。
・令和6年1月2日以降に町外から斑鳩町に転入した方
・修正申告をした方のうち、基準日(令和6年6月3日)時点で申告内容が課税情報に反映されていない方
・令和6年6月4日以降に生まれた新生児の子ども加算を受給する方
対象世帯である場合は、ご自身で「申請書」の提出が必要です。
・申請期限:令和6年10月31日(木曜日)まで(必着)
・申請書の受付後、振込まで30日程度(書類の不備が無い場合)かかります。
申請期限
※消印有効ではありません。期限内の必着です。
※期限を過ぎての申請は、どのような理由があっても受付できません。
注意事項
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・給付金が支給された後に、修正申告等により課税状況が変わる等、支給要件に該当しなくなった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
・町の職員が、金融機関・コンビニなどのATM(現金自動預払機)の操作や、支給のための手数料などの振込みをお願いすることは絶対にありません。
・もし、不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いた場合は、最寄りの警察署にご連絡ください。
お問い合わせ
斑鳩町役場住民生活部福祉課
電話: 0745-74-1001(内線:120, 123~127, 135)
ファックス: 0745-74-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!