保育所等の入所申込み等に関するよくあるお問合せ
- [公開日:2024年7月15日]
- [更新日:2024年8月22日]
- ID:2850
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保育所等の入所申込み等に関するよくあるお問合せについて、QA形式でまとめています。
保育所等の申込みで疑問がある場合ときにご活用ください。
保育の申込みに関すること
Q.今現在、求職活動をしています。保育の申請は可能ですか?
A.可能です。ただし、求職のため昼間外出することを常態としていることが要件で、認定期間は3か月間(4月入所の場合は4月から6月末まで)、保育時間は短時間での認定になります。認定期間の間に、就職され、「就労証明書」を提出していただけた場合は、入所承諾期間が延長されます。なお、入所期間内に就職ができなかった場合は、「退所」となりますので、ご了承ください。
Q.現在、就労していますが、第2子を妊娠しており、産前・産後休暇を取得する予定です。現在、保育を利用している第1子については、どのような手続きが必要ですか?
A.保育の事由を「就労」から「妊娠・出産」に変更してください。必要資料として、母子手帳が必要です。妊娠・出産にかかる第1子の保育認定期間は産前6週、産後8週となります。
Q.今現在は就労していますが、第2子を出産予定で、産前・産後休暇終了後に、育児休業を取得予定です。保育園を利用している第1子は継続して利用することはできますか?
A.育児休業中の保育認定は、特例として、育児休業の事由となる児(この場合の第2子)が満1歳到達時までに復職される場合、満1歳に達する月の末日までは、保育短時間としてご利用いただくことは可能です。また、第1子が、次年度に小学校入学を控えている場合(5歳児クラス)である場合や保護者の健康状態が良好でない場合は、保護者の疾病や障害を保育の理由とすることで、特例として入所が継続できる場合があります。(診断書の提出が必要です)
Q.妊娠と出産に際して、勤務していた会社を退職しました。この時点で、保育を利用していない第1子について、新たに保育の申込みを行うことができますか?
A.妊娠・出産が保育の事由になりますが、保育の認定期間は産前6週、産後8週となります。手続きには母子手帳が必要です。認定期間の経過後は、新たに保育の事由がない限り、第1子は退所いただくことになります。(育児休業を取得しており復職される方とは手続きが異なりますので、ご留意ください。)
Q.申請書に希望園の記入欄がありますが、希望園以外で入所決定されることはありますか?
A.ご記載いただいた希望園のなかでの入所選考を行います。希望園以外で入所決定となることはありません。
Q.保護者が就学を予定していますが、家庭での保育と就学の両立が困難です。保育を利用することはできますか?
A.就学証明書等の提出により、保育の申込は可能です。ただし、保育の認定期間は就学期間になります。 就学期間終了後に保育の事由がない場合(就労していない場合など)は、保育は継続されません。また、就学途中で退学する場合は、保育の事由がなくなりますので、退所の手続きをしてください。
Q.就労の事由で保育短時間での保育の申込みをしていましたが、始業開始時間等がかわり、保育標準時間に変更したいですが、どのような手続きが必要ですか?
A.「保育短時間」から「保育標準時間」への変更申請が必要です。事前に子育て支援課に電話相談のうえ、申請手続きにご来庁ください。なお、就労証明書の再提出が必要な場合もあります。
Q.入所の申込み前に事前に施設を見学したいが、可能ですか?
A.実際の施設の雰囲気や保育の様子、給食費等の実費負担を確認するため、事前に施設の見学をいただくことをお勧めします。施設の見学の可否や日時等については、各施設に電話等で事前にお問合せください。
就労証明書に関すること
Q.保育の利用理由が就労の場合、添付書類として就労証明書が必要ですが、会社の担当から「作成に時間がかかる」と言われています。申込期間を経過しての提出は可能ですか?
A.申込期間内での提出をお願いします。なお、一斉入所申込みの時期は、会社の担当者も、就労証明書の作成業務が集中します。早めに作成を依頼してください。
Q.就労証明書には会社の社印や代表者印の押印が必要ですか?
A.就労証明書には、会社の社印や代表者印の押印は必ずしも必要ではありません。ただし、その場合は、保育の利用申請時に、社員であることを証明する資料(社印証、健康保険証など)の確認をさせていただきます。
Q.現在、就労していますが、派遣社員のため、勤務期間が、次の3月末までとなっています。そのため、会社からは、4月以降の期間は記載できないといわれました。この場合でも、4月以降の保育の申込みは可能ですか?
A.申込み時点で4月以降も継続して就労する意向がある場合は、現時点での就労証明書でお申込みください。ただし、認定期間は3か月程度(例:4月1日から6月30日まで)となります。3月末までのできるだけ早い時期に、4月以降の就労期間がわかる就労証明書を提出して、保育の必要性の確認と、認定期間の変更の手続きを行ってください。
Q.自営業者の就労証明書は誰が作成しますか?
A.自営業者の就労証明書は自営業者自身が作成します。ただし、自営業者の証明のため、「確定申告書の写し」や「個人事業開業届の写し」等の添付が必要です。 また、会社と業務請負契約を締結している就労形態の場合は、「契約書の写し」等を添付ください。
きょうだいでの保育所入所申請に関すること
Q.きょうだいで保育所入所申請を行う場合、入所申込書や就労証明書は2部必要ですか?
A.入所申込書、児童調査票はそれぞれお子さまごとに必要です。添付する就労証明書は保護者ごとに1部です。
Q.きょうだいの入所申請において、「同一園希望」や「別々の園でも構わない」といった意向を伝えることはできますか?
A.入所申込書内に、記載欄があるので該当する項目にチェックしてご提出ください。
入所の選考に関すること
Q.入所選考は、どのように行われますか?
A.保育所等への入所申し込み児童数が受け入れ数を上回った場合は、選考により、保育の必要性が高いと認められる順に入所児童を決定します。選考にあたっては、「斑鳩町保育所等の利用選考基準点数表」により、入所優先順位に関する基準点と児童の家庭の状況等に関する調整点との合計点を基本とし、保育の必要性の程度を総合的に審査、判定します。また、「第1希望で点数が低い方」と、「第2希望以降で点数が高い方」がいる場合は、「希望順位が低くても、点数が高い方」が優先して選考されます。なお、「斑鳩町保育所等の利用選考基準点数表」は、斑鳩町保育所等入園案内の17ページと18ページでご確認できます。
Q.申し込みを早く行うことで、入所選考で優先されることはありませんか?
A.次年度入所の場合は、10月の申込期間内であれば、時期が早くても遅くても入所選考には影響は生じません。
Q.次年度の申込をしている場合、選考結果(内定通知)はいつごろ届きますか?
A.次年度入所の場合は、10月の申込期間に申請された場合は、12月頃に内定通知または保留通知を送付しています。
希望の園に入所できない場合
Q.保育園等の入所の内定施設が、第1希望園以外の園でしたが、入所を辞退することはできますか?
A.辞退届を提出することで、入所を辞退することは可能です。
Q.入所申込しましたが、保留通知が届き、入所できない場合、毎月、入所申し込みを行う必要がありますか?
A.一度申込みいただくと、その年度内は、申し込みは有効であり、毎月の入所選考の対象となります。
Q.いったん保育の申込みをしましたが入所保留になりました。どうしても保育希望するので、希望園を追加することは可能ですか?
A.希望園の変更届をご提出いただくことで、希望園を追加、あるいは変更することは可能です。提出後の次の選考から変更した希望園で選考を行います。
育児休業中の保育に関すること
Q.現在、第1子が保育園に通っていますが、第2子の妊娠がわかりました。出産後は育児休暇を取得予定ですが、育児休暇を取得すると第1子は退園になりますか?
A.生まれた第2子が、1歳を迎えるまでに保護者が復職する予定であれば、復職申立書の提出により、その1歳の誕生日の属する月の末日まで、第1子の保育園等の利用は可能です。ただし、保育時間は標準時間ではなく、短時間の認定になります。
Q.育児休業をあけて復職します。育児短時間制度を利用しますが、保育所の入所申し込みはできますか。
A.就労における保育の就労要件を満たしていれば、申込みはできます。なお、復職するときは、就労証明書の提出が必要です。
Q.第1子はこれまで保育園は利用してきませんでしたが、第2子の育児休業中に、第1子を新規で利用したいのですが、保育の申込みはできますか?
A.育児休業中の保育所の新規利用はできません。ただし、保護者の疾病等によりご自宅での保育が困難と認められる場合など、就労以外の保育の必要性がある場合には、利用が可能な場合もあります。
認定こども園に関すること
Q.認定こども園の1号認定(幼稚園部分)の入園申込先はどこですか?
A.認定こども園の1号認定(幼稚園部分)の新規申請は、各施設が定める時期に、各施設に申し込んでください。
Q.認定こども園の1号認定(幼稚園部分)の新規利用の場合は、申込みは各施設にするとのことですが、町への手続きは何もありませんか?
A.新規の入園の場合、1号認定の申請が必要です。手続きについては、各施設を通じて、入園申込み後に案内します。
Q.認定こども園の2号認定(保育園部分)の新規申請先はどこですか?
A認定こども園の2号認定(保育園部分)の申請は、子育て支援課(生き生きプラザ斑鳩内)に申し込んでください。
Q.新年度からの入所に際して、7月に認定こども園の1号認定(幼稚園部分)で申込みをしましたが、その後、4月からの就職が内定しました。2号認定(保育園部分)への切替は可能ですか?
A.あらためて、2号認定(保育所部分)の申請が必要となります。すでに1号認定で申込みをしていることを申し出ていただき、就労証明書等の必要書類を添えて、子育て支援課で保育の申請を行ってください。なお、申込みの状況によっては、保育園部分では入所できないこともあります。
Q.認定こども園の2号認定(保育園部分)を利用していますが、退職等により保育の理由に該当しなくなった場合は、退所することになりますか?
A.退職後も、継続して求職活動等により、短時間認定に変更して、保育の継続利用は、可能で、3か月間は2号認定での利用が可能です。なお、保育の事由に該当されなくなった場合でも、1号認定(幼稚園部分)に変更することで、継続して同一園を利用できます。いずれの場合も、子育て支援課(生き生きプラザ斑鳩内)で変更の手続きが必要です。
保育料や給食費に関すること
Q.保育料はどのようにして決まりますか?
A.保育料は国の基準を参考に、町が条例のなかで定めています(斑鳩町保育所保育料徴収金額表)。4月に決定する保育料は入所の前年度の住民税の課税状況、9月に決定する保育料は、当該年度の住民税の課税状況に応じて決定されます。保育料については、国の基準では、世帯の町民税課税所得割額ごとに8階層で設定していますが、斑鳩町では、国基準額の80%と軽減し、さらに階層も11階層に細分化しています。また、多子世帯への軽減策として、同一在園の第2子の保育料についても、国基準の2分の1から4分の1に独自に軽減を行っています。なお、令和元年度からの保育無償化により、3歳以上児や住民税非課税世帯の0歳児から2歳児の保育料は無料となっています。ただし、3歳児から5歳児については、給食費が別途かかります。
Q.保育料などは、どこに支払いますか?
A.認可保育所の利用者の保育料(0歳児から2歳児)は、公立、私立、町内外に関わらず、斑鳩町が徴収します。小規模保育所や認定こども園の利用者の保育料(0歳児から2歳児)は各施設で徴収されます。保育料は、施設の種類や公立、私立に関わらず、保護者の収入等によって町が定める保育料となります。また、給食費については、各施設が定める給食費を施設が徴収(町立保育園の場合は斑鳩町が徴収)されます。徴収方法や納付時期は、施設によって異なります。また、教材費等の実費については、各施設から別途徴収されます。(給食費や教材費、入園費用や制服、通園バスの有無など、実費負担の詳しくは、各施設にお問合せください。)
他市町村の保育所等を利用したい場合
Q.斑鳩町以外の保育園等(職場に近い、実家に近いなど)を申込することは可能ですか?
A.可能です。ただし、選考は、斑鳩町ではなく、施設の所在地の市町村が行います。まず、ご利用予定の保育園の所在する市町村に、手続き方法や必要書類、受付期間等をご確認ください。その市町村が定める申込期限の1週間前までに、斑鳩町(住んでいる市町村)に必要書類を提出ください。提出後、斑鳩町から市町村に入所委託を依頼し、委託の可否の結果があり次第、斑鳩町からお知らせします。
他市町村から斑鳩町の保育所の利用申込みに関すること
Q.斑鳩町に転入予定ですが、斑鳩町の保育の申込みは、現住所地の市町村でするべきですか?斑鳩町にするべきですか?
A.自宅を建設中など、すでに斑鳩町に住むことと、転入時期がわかっている場合は、直接斑鳩町に申込みをすることは可能です。その場合、家の売買契約書等により、お住いされる住所や建築の予定日等がわかる書類の添付が必要です。ただし、保育の利用は、保育の利用開始の前日までに、転入されることを前提としています。斑鳩町への転入が確認できない場合は、保育の利用決定が取消となる場合があります。
Q.斑鳩町にある会社で勤務しているため、子どもの送迎を考えて、斑鳩町の保育所の利用を希望していますが申込みは可能ですか?また、どこに申込みをするのですか?
A.保育の申込みは可能です。住所地の市町村の保育担当課へ、斑鳩町の保育所を利用したい旨をお伝えいただき、お申込みください。ただし、選考では、斑鳩町にお住まいの方が優先されます。
お問い合わせ
斑鳩町役場住民生活部子育て支援課
電話: 0745-75-1152
ファックス: 0745-75-1153
電話番号のかけ間違いにご注意ください!