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    幼児教育・保育の無償化について

    • [公開日:2024年5月1日]
    • [更新日:2024年10月23日]
    • ID:1555

    幼児教育・保育の無償化

    令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まっています。

    幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育所(小規模保育所、事業所内保育所)などを利用する3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもたちおよび0歳児クラスから2歳児クラスの市町村民税非課税世帯の子どもたちの利用料(保育料)が無償化されます。

    ☆食材料費(主食費、副食費(おかずなど))や行事費、延長保育料などは無償化の対象外(一部例外有り)となりますのでご注意ください。

    制度の概要等、より詳しい情報につきましては下記リンク

    内閣府ホームページ「幼児育・保育の無償化はじまります。」(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    幼稚園(新制度未移行園)を利用する場合


    基本の保育のみを受けられる場合

    満3歳児から5歳児までの全員が無償化の対象となります。基本の保育料が「上限月額25,700円/月まで」無償化されます。無償化となるためには、

    子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書1号

    の提出が事前に必要になります。

     〈提出先〉 ご利用の施設または教育委員会総務課まで


    預かり保育をあわせて利用される場合

    「保育の必要性」があるお子さんが対象であり、基本の保育料に加えて、預かり保育利用料が「上限450円×利用日数まで」(上限月額11,300円まで)無償化されます。

    「保育の必要性」の認定を受けるためには、

    1. 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書2・3号
    2. 保育の必要性を認定するための書類(就労証明書 など) 

    の提出が事前に必要になります。

     認定後、実費支払分を請求するためには、

     3.施設等利用費請求書(償還払い用)

    に領収書を添付して提出してください。

    〈提出先〉 ご利用の施設または教育委員会総務課まで

       

    ☆給食の副食費における補助について

     地域子ども・子育て支援事業の一環として、次のいずれかに該当する世帯等につきまして、副食費(ご飯、パン以外のおかず等の代金)相当分を月額:4,500円まで補助されます。

    【主な補助対象世帯等】

      ・生活保護受給の世帯の園児

      ・年収約360万円以下の世帯の園児

            世帯の市町村民税課税額の所得割額合計が77,100円以下、満3歳児保育の場合は57,699円以下

      ・第3子以降の園児

           世帯の子どもで、小学3年生以下の兄、姉から数えて3人目以降になる園児

     

    補助を受けるためには、

     1.子ども・子育て支援に係る給食費補助金交付申請書

    の提出が事前に必要になります。申請については各幼稚園を通じてご案内します。

     認定後、園に副食費を払われた方が実費支払い分を請求するためには、

     2.子ども・子育て支援に係る給食費補助金交付請求書

    に領収書を添付して提出してください。

    〈提出先〉ご利用の施設または教育委員会総務課まで

     

    ☆制度への移行の有無は、各施設へお問い合わせください。


    私立幼稚園(新制度移行園)・公立幼稚園を利用する場合


    基本の保育のみを受けられる場合

    満3歳児から5歳児までの全員が対象。基本の保育料が無償になります。新たな手続きは必要ありません。


    預かり保育をあわせて利用される場合

    「保育の必要性」があるお子さんが対象であり、基本の保育料に加えて、預かり保育利用料が「上限450円×利用日数まで」(上限月額11,300円まで)無償化されます。

    「保育の必要性」の認定を受けるためには、

    1. 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書2・3号
    2. 保育の必要性を認定するための書類(就労証明書 など) 

    の提出が事前に必要になります。 〈提出先〉 ご利用の施設または教育委員会総務課まで


    保育所・認定こども園(2号・3号認定)を利用する場合

    満3歳児から5歳児までの全員、0歳児から2歳児までの市町村民税非課税世帯が対象。保育料(基本の利用料)が無償化となるための新たな手続きは不要です。

    ☆給食費(主食費・副食費)については、保護者負担になります。

    ☆給食費、延長保育料は施設により異なります。


    認定こども園(1号認定)を利用する場合

    2号・3号のお子さんと同様に保育料が無償化となるための新たな手続きは不要ですが、預かり保育の利用料の無償化の対象となるためには、「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。

    「保育の必要性」の認定を受けるためには、

    1. 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書2・3号
    2. 保育の必要性を認定するための書類(就労証明書 など) 

    の提出が事前に必要になります。〈提出先〉 ご利用の施設または子育て支援課(生き生きプラザ斑鳩内)まで

    認可外保育施設等を利用される場合

    認可外保育施設等を利用している場合も、3歳から5歳までのすべてのお子さんおよび0歳から2歳までの市町村民税非課税世帯のお子さんの利用料(保育料)が無償化されます。

     認可外保育施設等を利用されている方は、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

     ☆認可外保育施設等は、認可保育所や認定こども園に入れず、やむを得ず利用される方が対象となります。

     「保育の必要性」の認定を受けるためには、

    1. 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書2・3号
    2. 保育の必要性を認定するための書類(就労証明書 など) 
    3. 保育所等利用申し込み等を行わなかった理由書

    の提出が事前に必要になります。既に認可保育所などに申し込みをしたお子さんで認定を受けているお子さんについては改めての認定申請は不要です。   〈提出先〉 子育て支援課(生き生きプラザ斑鳩内)まで

     認可外保育施設等には、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業、病児保育事業も含まれます。ただし、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業、病児保育事業は幼稚園・保育園・認定こども園に入園されている方が利用されても無償化の対象にはなりません。

      ※認可外保育施設等の保育料無償化には事業所からの確認申請書の提出が必要となります。町外の認可外保育施設(従業員のための保育施設等)を利用されている方は、事業所または子育て支援課(生き生きプラザ斑鳩内)へお問い合わせください。

    就学前障害児の児童発達支援の無償化について

    2019年10月1日から、3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。詳細については役場福祉課までお問い合わせください。

    各種申請書様式

    各種申請書・証明書様式

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    特定子ども・子育て支援施設の確認について

    幼児教育・保育の無償化において、子ども・子育て支援法に基づき施設等利用給付を実施する観点から、各事業者(未移行幼稚園、認可外保育施設など)が給付対象となること、対象施設等に求める基準を満たしていることを把握するとともに必要に応じて調査等を行い、施設所在地の市町村が確認し公示を行ないます。

    確認施設一覧表