平成24年度税制改正(固定資産税・都市計画税)について
- [公開日:2020年9月28日]
- [更新日:2020年9月28日]
- ID:300
今回の改正点
平成24年度税制改正により、住宅用地の課税標準額の据置特例を廃止します。
ただし、納税者の税負担に配慮する観点から、経過措置として平成24~25年度は負担水準90%以上の住宅用地を対象に据置特例を存置します。
なお、商業地等の住宅用地以外の土地については、変更はありません。
改正の背景
平成5年度以前の固定資産税の土地の評価水準は市町村ごとにばらつきがあり、地価公示価格より相当に低い水準で評価されていました。これを是正するため、平成6年度に制度が改正され、評価額を地価公示価格の7割程度とするよう全国的に統一されました。
しかし、この改正後の『評価額(=本来の税負担算出の基礎となる額)』を『課税標準額(=実際の税負担の算出基礎となる額)』とすると納税者の税負担が急増してしまうため、毎年度、課税標準額を緩やかに引き上げて徐々に評価額を近づけていく「負担調整措置」が設けられました。
ただし、この負担調整措置では平成5年度までの評価のばらつきにより生じた課税標準額のばらつきは残り、平成5年度以前に評価額が高かった土地と低かった土地との間で、『評価額=課税標準額』になる時期にずれが生じてしまいます。
添付ファイル
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このことから、平成9年度には『負担水準(※1)の高い土地』が『負担水準の低い土地』の課税標準額の是正を待つ「課税標準額の据置特例」が導入されました。この特例により、住宅用地については、『負担水準の高い土地』と『負担水準の低い土地』の不均衡は平成23年度現在ほぼ解消されました。
※1 負担水準…課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので、次の算式によって求めます。
負担水準(%)=前年度の課税標準額÷〔新評価額×住宅用地等の特例率(※2)〕×100
※2 特例率(家屋の床面積の10倍まで適用)
- 小規模住宅用地(住宅戸数×200平方メートルまでの面積)
固定資産税:1/6
都市計画税:1/3 - 一般住宅用地(住宅戸数×200平方メートルを超える面積)
固定資産税:1/3
都市計画税:2/3
この平成9年度の「課税標準額の据置特例」が導入されて以降、土地の評価額は一時期を除いて下落し続けており、本来の課税標準額が低下し『負担水準が高い土地』について、『本来の課税標準額で課税されている土地』となるケースが生じてきました。
この新たに生じた『負担水準が高い土地』と『本来の課税標準額で課税されている土地』の間の不均衡是正のため、平成24年度の税制改正で住宅用地等について「課税標準額の据置特例」の廃止が決定しました。
負担水準 | 平成23年 | 平成24年~平成25年 | 平成26年 |
---|---|---|---|
100%以上 | 本則課税 【当該年度の評価額×特例率】 | 本則課税 【当該年度の評価額×特例率】 | 本則課税 【当該年度の評価額×特例率】 |
90%以上 100%未満 | 前年度課税標準額を据置 【=前年度課税標準額】 | 前年度課税標準額を据置 【=前年度課税標準額】 | 負担調整据置 【前年度課税標準額+本則課税標準額×5%】 |
80%以上 90%未満 | 前年度課税標準額を据置 【=前年度課税標準額】 | 負担調整据置 【前年度課税標準額+本則課税標準額×5%】 | 負担調整据置 【前年度課税標準額+本則課税標準額×5%】 |
80%未満 | 負担調整据置 【前年度課税標準額+本則課税標準額×5%】 | 負担調整据置 【前年度課税標準額+本則課税標準額×5%】 | 負担調整据置 【前年度課税標準額+本則課税標準額×5%】 |
留意事項
負担調整措置に係る課税標準額が、
- 本来の課税標準額の80%(平成24~25年度は90%、平成26年度は100%)を上回る場合は、本来の課税標準額の80%(平成24~25年度は90%、平成26年度は100%)まで引下げ
- 本来の課税標準額の20%を下回る場合は、本来の課税標準額の20%まで引上げ
となります。
お問い合わせ
斑鳩町役場総務部税務課
電話: 0745-74-1001(内線:151~156)
ファックス: 0745-74-1011
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