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あしあと

    選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表

    • [公開日:2026年4月9日]
    • [更新日:2026年4月9日]
    • ID:1846

    選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について

     選挙人名簿は、常に正確な状態に保たれるよう、公職選挙法に基づきその抄本を閲覧できる制度が定められています。これは、名簿の記載内容を常に住民の皆様の目に触れさせることで、登録の正確性を確保することを目的としています。


    また、候補者等が行う政治活動や選挙運動、および報道機関や大学等が行う公益性の高い統計調査・世論調査などについても、その成果が民主政治の健全な発展に寄与することから、法令に基づき閲覧が認められています。 

    選挙管理委員会は、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、公職選挙法の規定により公表する義務があります。
    閲覧状況は次のとおりです。