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あしあと

    斑鳩町の選挙における選挙公営について

    • [公開日:2023年3月16日]
    • [更新日:2023年3月16日]
    • ID:1993

    選挙公営の対象拡大

     令和2年6月に公職選挙法が改正され、これまで都道府県と市を対象としていた選挙運動用自動車の使用等の選挙公営について、町村も同様に対象となりました。

     斑鳩町では、令和2年12月16日以後その期日を告示される斑鳩町議会議員選挙・斑鳩町長選挙から、「斑鳩町議会議員および斑鳩町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」に基づき公費負担を行います。

    選挙公営

     公職選挙法は、選挙運動について種々の規制を加えていますが、それでも、選挙には多額の費用がかかり、それが選挙の腐敗の大きな原因になると言われています。そこで、公職選挙法では、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として、「選挙公営」制度を設けています。

     「選挙公営」とは、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行い、もしくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。

    既に実施済みのもの

    ・ポスター掲示場の設置

    ・個人演説会の公営施設使用

    ・選挙運動用通常はがきの交付

    ・投票記載所の氏名等の掲示

    令和2年12月16日以後公費負担の対象となるもの

    ・選挙運動用自動車の使用

    ・選挙運動用ビラの作成

    ・選挙運動用ポスターの作成

    条例に基づく公費負担の仕組み

     条例で定めるところにより、一定の金額を限度として、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラおよび選挙運動用ポスターの作成に要した費用を公費から支払うことができます。

    ※公費負担額は直接候補者に支払うものではなく、候補者と有償契約を締結した事業者からの請求に基づき、事業者に支払います。

    ※上限額を定額で支払うものではなく、上限額の範囲内で実際に要した費用を交付する制度です。

    ※候補者の得票数が一定数(供託物没収点)に達しない場合、供託金は没収となり公費負担は受けることができません。

     【町議会議員選挙】 供託物没収点=(有効投票の総数÷議員定数)÷10

     【町長選挙】 供託物没収点=有効投票の総数÷10

    選挙運動用自動車の使用の公費負担額
    区分公費負担の対象上限額
    (1)一般運送契約選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額
    (同一の日につき1台に限る。)
    各日につき64,500円
    (2)一般運送契約以外の契約ア 自動車借入れ契約選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額
    (同一の日につき1台に限る。)
    各日につき16,100円
    イ 燃料供給契約選挙運動用自動車に供給した燃料の代金7,700円×選挙運動日数
    ウ 運転手雇用契約選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計金額
    (同一の日につき1台に限る。)
    各日につき12,500円

    ※候補者は、 (1)一般運送契約と(2)一般運送契約以外の契約のいずれか一つを指定するものとします。

    選挙運動用ビラの作成の公費負担額
    選挙の区分上限額上限枚数
    町議会議員選挙1枚当たり7円73銭1,600枚
    町長選挙5,000枚
    選挙運動用ポスターの作成の公費負担額
    上限額 上限枚数
    1枚当たり4,095円 89枚(ポスター掲示場数)

    公費負担に関する諸様式(令和5年4月23日執行予定斑鳩町議会議員選挙用)