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あしあと

    事業系一般廃棄物の分け方・出し方

    • [公開日:2020年9月9日]
    • [更新日:2022年2月24日]
    • ID:157

    事業系廃棄物は、大きな会社や工場、スーパーから出るものだけでなく、すべての事業活動で発生するごみのことで、量の多少にかかわらず自らの責任において適正に処理することが、廃棄物の処理および清掃に関する法律で定められています

    • 斑鳩町の処理施設に搬入できるごみは、事業系一般廃棄物のうち、食品残さ、調理残さ、リサイクルできない紙類、剪定枝葉・草類(造園業で発生するものを除く)のみです
       事業系一般廃棄物は、町が販売する事業用町指定ごみ袋に入れて搬入してください。
       ※リサイクルできる紙類(段ボール、新聞、雑誌、OA用紙など)は古紙類回収業者に引渡し、リサイクル処理をお願いします。 
       ※廃プラスチック、廃ビニール、金属類などの産業廃棄物は、県による産業廃棄物処理業の許可を受けた業者に委託し、適正に処理してください。

    事業用町指定ごみ袋制度を導入しています

    斑鳩町では、平成22年8月2日以降、事業用町指定ごみ袋制度を導入しています。事業系一般廃棄物は、事業用町指定ごみ袋に入れて搬入してください。
    ※事業用町指定ごみ袋で自治会等の集積場所に排出することはできません。(最終処分場へ搬入してください)

    指定ごみ袋詳細
    区分容量金額
    (1枚)
    1袋単位
    (10枚入)
    1箱単位
    特大85リットル~90リットル280円2,800円56,000円(200枚入)
    65リットル~70リットル220円2,200円44,000円(200枚入)
    45リットル~50リットル160円1,600円80,000円(500枚入)
    25リットル~30リットル100円1,000円50,000円(500枚入)

    ※指定袋販売場所 斑鳩町役場 環境対策課窓口
    ※指定袋販売方法 現金払いにより、10枚単位で販売します。

    指定袋制導入の理由

    指定袋の販売価格に、町の処理施設で処理する際に必要なごみ処理手数料を含めていますので、各事業所において、ごみ処理に必要な経費を、指定袋の使用枚数で把握することができます。

    そのため、事業所のみなさんの指定ごみ袋の使用枚数を減らす努力が、直接、ごみ処理経費の削減につながり、結果的に町全体のごみ排出量の減量につながります。

    生ごみのリサイクルについて

    食品残さ、調理残さは、分別することにより堆肥にリサイクルできます。生ごみが発生する事業所につきましては、生ごみ処理機の導入、生ごみ堆肥化業者への引渡し等、資源化処理についてご検討ください。

    生ごみの分別搬入について

     生ごみ処理機の導入等が難しい場合は、家庭の生ごみと同様に、町で堆肥化処理することもできます。事業系一般廃棄物の中から、生ごみ(調理残さ、食べ残し、野菜くずなど)のみを分別して搬入していただける場合は、専用容器(透明袋でも可)に入れて搬入してください。この場合、10kgまでごとに160円のごみ処理手数料を後納していただきます。

    搬入された生ごみは、民間業者により堆肥化処理を行っています。生ごみの分別搬入をご検討いただける場合は、役場環境対策課(電話:0745-74-1001)へお気軽にご相談ください。

    剪定枝葉・草類の搬入について

    事業系一般廃棄物のうち、剪定枝葉・草類(造園業から発生するものを除く)を大量に搬入される場合は、町指定袋への収納は必要ありません。

    剪定枝葉・草類を大量に搬入する場合は、袋に収納せず、斑鳩町最終処分場(斑鳩町大字法隆寺4331)へ直接搬入し、下記のごみ処理手数料を納入していただきます。

    剪定枝葉・草類は、平成20年度以降、焼却処理から堆肥化処理へと移行しており、堆肥化に伴う処理費用から処理手数料を再計算しております。

    ※公共施設の管理、公共工事等に伴う剪定枝葉・草類の搬入については、別途、町と協議してください。

    処理手数料

    区分

    処理手数料

    剪定枝葉・草類のみ

    10kgあたり150円

    • 事業系一般廃棄物搬入場所 斑鳩町最終処分場
       住所 斑鳩町大字法隆寺4331番地
       電話 0745-74-6150
    • 受付日時
       平日の午前8時30分~午後3時30分(予約不要)

    事業系一般廃棄物搬入登録申請について

    当町の廃棄物処理施設に年間を通じて定期的に事業系一般廃棄物の搬入を希望される場合は、その年度の最初に搬入する日の10日前までに、事業系一般廃棄物搬入登録申請書を提出する必要があります。登録がない場合、定期的に当町の処理施設に搬入することはできませんので、ご注意ください。

    (1)受付場所
    斑鳩町役場 環境対策課 (役場1F西側)
    (2)申請方法
    廃棄物排出事業所が直接、登録申請を行ってください。
    (3)提出書類
    事業系一般廃棄物搬入登録申請書・・・1部

    (4)搬入許可条件

    1. 廃棄物の処理および清掃に関する法律第2条第4項、同法律施行令第2条に規定する産業廃棄物は、搬入することができません。
      よって、搬入できるごみは、紙類、生ごみ、草類などの可燃ごみのみです。
      事業活動に伴って発生する金属類、プラスチック類(ビニール類)、不燃物は、産業廃棄物に該当しますので、搬入することはできません。
    2. 搬入日時は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後3時30分までです。
       ※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は搬入できません。
    3. 搬入の際は、事業用町指定ごみ袋に収納すること。
      ただし、事業系一般廃棄物のうち、剪定枝葉・草類(造園業から発生するものを除く)を大量に搬入される場合は、町指定袋への収納は必要ありません。(10kgあたり150円の処理手数料が必要です)
    4. 生ごみは、十分水切りしてから袋に収納すること。
    5. 資源化可能な古紙(新聞紙、雑誌、ダンボール、シュレッダー済紙など)、空き缶、空き瓶、ペットボトルは資源化処理に取組むこと。
    6. 一般廃棄物は、自己または一般廃棄物処理業の許可業者で搬入を行うこと。
    7. 目視検査等により、分別されていない廃棄物または登録申請以外の廃棄物が混入されていた場合は、受入できないため持ち帰ること。
    8. 処理施設内で故意または過失により施設や第三者に損害を与えた場合は、賠償すること。
    9. ごみ減量化のために必要あるときは、予め搬入量を指定する場合があります。
    10. 処理施設の補修整備等の都合により、搬入を一時中止する場合があります。
    11. 搬入の際は、必ず施設係員の指示に従い、誠意を持ってこれに従うこと。

    お問い合わせ

    斑鳩町役場住民生活部環境対策課

    電話: 0745-74-1001(内線:132~134)

    ファックス: 0745-74-1011

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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