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あしあと

    給与支払報告書の提出

    • [公開日:2023年12月5日]
    • [更新日:2023年12月5日]
    • ID:1958

    前年中に俸給、給料、賃金、賞与、歳費、その他これらの性質を有する給与(以下、給与という)を支払った(支払いが確定した)場合は、給与支払報告書を該当の市町村へ提出する必要があります。

    ※管轄の税務署へ提出する、給与所得の源泉徴収票とは異なり、全ての従業員(アルバイト・パート、役員等含む)について提出していただく必要があります。


    提出にあたって

    斑鳩町へ提出していただく対象者

    • 毎年1月1日現在の在職者のうち、同日現在において斑鳩町に在住の人
    • 前年中の退職者のうち、退職日現在において斑鳩町に在住の人

    ※上記に該当する、前年中に給与の支払いを受けた従業員の人全員分について、給与支払額にかかわらず提出してください。

    ※上記の各日付において、他の市区町村に在住の従業員の人に係る給与支払報告書はその在住の市区町村へ提出してください。

    注意点

    給与支払報告書を提出する際には、「総括表」とあわせて提出してください。

    総括表には斑鳩町への報告人員の内訳を記載いただく欄がありますので、必ず記載いただくようお願いします。


    総括表は、毎年12月に、前年度に給与支払報告書の提出があった給与支払者(特別徴収義務者)等へ送付しています。

    お手元に無い場合は、下記からダウンロードして使用してください。

    提出方法

    次のいずれかの方法により提出してください。

    なお、電子申告等による提出が義務付けられている給与支払者については、その定められた方法により提出してください。

    提出期限

    給与を支払った翌年の1月31日まで

    ※提出期限が休日、土曜日等に該当するときは、これらの日の翌日が提出期限となります。

    提出先

    斑鳩町役場 総務部 税務課

    〒636-0198

    奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺西3丁目7番12号

    【市区町村コード:293440】


    町県民税(個人住民税)の特別徴収

    給与支払者は原則として、従業員の人に係る町県民税について、特別徴収(給与からの差し引き)していただく必要があります。

    給与支払者や従業員等の意思で選択することはできませんので、ご注意ください。

    特別徴収についての詳しいことは、「町民税・県民税(個人住民税)の特別徴収」ページ(別ウインドウで開く)から確認してください。

    ※給与支払報告書提出後に退職等により、特別徴収ができなくなった場合には、給与所得者異動届出書の提出が必要です。


    給与支払報告書(総括表)様式