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あしあと

    住民票、戸籍等の証明に関する第三者請求手続きについて

    • [公開日:2026年6月29日]
    • [更新日:2026年6月29日]
    • ID:3333

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    第三者請求について

    住民票、戸籍等の各種証明を第三者が請求(第三者請求)する場合には、次のことにご留意の上請求願います。

    【請求できる方】

    ・自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票、戸籍証明書の記載事項を確認する必要がある場合

    ・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

    ・住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合

    ・戸籍証明書の記載事項を利用する正当な理由がある場合(戸籍証明書の場合直系尊属ではない方が自己の相続のために同じ相続人の戸籍を請求する必要がある者)

    ・弁護士等の特定事務受任者

    【第三者による住民票の請求が認められる場合の例】

    ・債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合

    ・生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合

    【第三者による戸籍証明書の請求が認められる場合】

    ・債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)による死亡債務者の相続人特定

    ・生命保険会社による保険金受取人である法定相続人の特定


    個人の場合

    【疎明資料】

    ・相続人の方:法定相続人の場合は、相続開始、続柄、相続順位が確認できる戸籍等

    【請求者の本人確認書類】

    ・運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード、障害者手帳、官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可書など 

    (官公署が発行している顔写真付き証明書がある場合は1点)

    ・資格確認書、年金手帳、介護保険証、医療受給者証、学生証など

     (官公署が発行している顔写真付き証明書がない場合は2点)

    法人の場合

    【疎明資料】

    ・契約関係、契約日、内容、金額等が確認できる本人自署の契約書もしくは申込書等(インターネット申し込み等で契約書の写しがない場合は、出力資料にその旨と「契約内容に相違ない」旨を記載し、法人名および社印を押印してください。)

    ・法人間で業務委託や譲渡等がある場合は、委託契約書や譲渡契約書類の写し

    ※疎明資料について不十分と判断した場合には、追加の資料の提出を求めることがあります。

    【権限確認書類】

    ・請求担当者が社員・職員である場合は、請求担当者が請求である法人等に所属していることを確認できる書類(社員証、在籍証明書等)、または法人代表者からの委任状

    【本人確認書類】

    ・運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード、障害者手帳、官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可書など 

    (官公署が発行している顔写真付き証明書がある場合は1点)

    ・資格確認書、年金手帳、介護保険証、医療受給者証、学生証

     (官公署が発行している顔写真付き証明書がない場合は2点)

    【住民票請求で請求者が法人の場合、法人の主たる所在地を確認できるもの】

     下記のいずれか1点の書類

    ・法人登記簿謄本または登記事項証明書(写し可)

    ・官公署が発行した許可証(写し可)

    ・個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届または事業内容がわかる資料(パンフレット)

    ・法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントしたもの

    【戸籍請求で請求者が法人の場合、法人の存在を証明するもの】

    ・代表者事項証明書の原本、または法人の登記事項証明書の原本(発行から3か月以内のもの)

    ※原本還付が必要な場合は、「原本還付」と表示し、原本とコピーの両方を用意してください。

     コピーには、「原本と相違ない」旨を記載し、法人名、代表者氏名の記載および代表者印または社印の押印をお願いします。