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    令和6年度保育所等への入所申込について

    • [公開日:2023年9月28日]
    • [更新日:2024年9月5日]
    • ID:2166

    令和6年度保育所等入所申込

     この案内には保育所等の入所申込にあたり、重要な事項が記載されていますので、該当される事項をよく読み、ご理解のうえでお申込みください。

    ※令和6年度保育所一斉申込は、令和5年10月2日(月)から令和5年10月31日(火)の期間にお申込みください。また、令和6年4月に開園予定の認定こども園(保育部分)の利用を希望される方も、この期間中にお申込みください。

    ※町内の保育施設の詳細についてはこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。


    保育所等に入所するには

    「教育・保育給付支給認定申請書兼入所申込書」に必要な書類を添付して、子育て支援課に申し込んでください。


    保育所等は、保護者が働いたり病気の状態にあったりして、日中、家庭において十分に保育することができない児童を、保護者にかわって保育することを目的とした児童福祉施設です。(集団生活を経験させたいなどの理由だけでは入所できません。)

    入所申込にあたっては、保護者が希望する保育所等(保育所・小規模保育所・認定こども園など)を選択していただきます。ただし、希望する保育所等の申込み児童数が受入れ可能数を上回った場合には、入所する児童を公正な方法で選考し、入所決定できなかった場合は、空きがでるまでお待ちいただくことになりますので、ご了承ください。

    入所基準

    1. 就労(1か月において48時間以上労働することを状態としていること)
    2. 妊娠・出産(出産予定日前の6週間から出産後8週間のうち必要な期間)
    3. 疾病・障害
    4. 同居または長期入院等をしている親族の介護・看護
    5. 災害復旧
    6. 求職活動
    7. 就学
    8. その他

    ※詳しくは「斑鳩町保育所等入所案内」をご確認ください。

    入所申込に必要な書類

    保育料

    家庭の収入状況や児童の年齢によって決まります。兄弟姉妹で同じ年度で利用する場合は、2人目、3人目の保育料が安くなるしくみになっています。

    詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。


    ご注意いただきたいこと

    次のような場合には、必ず、速やかに子育て支援課に「認定変更申請書」を提出してください。

    1. 世帯の状況が変わったとき(離婚・結婚・氏名変更など)
    2. 住所が変わったとき
    3. 勤務先が決まった場合や勤務先が変更になったとき
    4. 就労時間が大きく変更するとき
    5. 有期雇用の雇用期間が更新されるとき
    6. 仕事をやめたとき
    7. 母の妊娠がわかったとき
    8. 育児休業を取得するとき

    ※3.4.5の場合、就労証明書が必要です。

    ※6の場合、就労の意思があり、求職活動をする場合は、求職活動申立書および求職活動支援機関等利用証明書が必要です。

    ※7の場合、母子手帳の分娩予定日記載ページの写しが必要です。

    ※8の場合、原則在園児は退所となりますが、育児休業対象児の満1歳の誕生日月の末日までに復職されることを前提とした場合、特例措置として在園児の継続入所(短時間認定)が認められる場合があります。詳しくは「斑鳩町保育所等入所案内」P.9 をご確認ください。

    なお、申込時の就労状況(勤務先・就労日数・就労時間等)が、入所内定後または入所時点で転職等により変更になっている場合(選考基準点が下がる場合)は、内定の取消または退所となる場合があります。