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あしあと

    公金受取口座登録に係る児童手当の取り扱いについて

    • [公開日:2023年3月7日]
    • [更新日:2023年3月7日]
    • ID:2479

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    児童手当において公金受取口座の利用を開始

    ・令和5年3月からマイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当の振込先として登録できます。
     (児童手当の振込先として初めて登録する際は、児童手当の窓口へ届出が必要です。)
    ・公金受取口座を活用するためには事前にマイナンバーカードを用いてマイナポータルにて口座の登録をする必要があります。
    ・児童手当の振込先として登録後マイナポータル上で公金受取口座を変更すると、児童手当の振込先が自動的に変更されます。
     (変更時は、児童手当の窓口への届出が不要になります。)

    公金受取口座とは

    マイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録しておくことで、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。
    これにより、児童手当等の申請手続等において、口座情報の記載や、通帳の写し等の添付が不要になります。

    制度の詳細や公金受取口座登録方法については、デジタル庁ホームページをご覧ください。
    ➡ 公金受取口座登録制度(デジタル庁)(別ウインドウで開く)
    ➡ マイナポータルによる公金受取口座の登録方法(デジタル庁)(別ウインドウで開く)

    公金受取口座を利用する場合の手続き

    手続き『初回届出』

    (1)これから斑鳩町で児童手当等を受給する方(出産・転入予定等)

    認定請求書(新規申請)の提出時に、公金受取口座を利用する旨申請ください。

    (2)既に斑鳩町で児童手当等を受給している方

    銀行口座変更届を提出してください。

    ※受給者でない方(配偶者や子ども等)の口座への変更はできません。


    関係帳票について

    注意事項

    ・公金受取口座の登録・変更を行う際は、入金日の1ヶ月前までにお手続きをお願いします。

       入金日までの期間が短いと、手当の振り込みができなかったり、変更前の口座に振り込まれたりする場合があります。

    ・公金受取口座の利用を停止する場合は、子育て支援課にご連絡ください。

    ・公金受取口座を受給者名義以外の口座で登録した場合、児童手当等として利用申請することはできません。