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あしあと

    令和6年10月1日から児童手当の制度が拡充されます

    • [公開日:2024年9月1日]
    • [更新日:2024年9月2日]
    • ID:2875

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    児童手当の制度が拡充されます

    令和6年10月分(令和6年12月支給分)からの児童手当について制度が拡充されます。

    改正内容は下記のとおりです。

    児童手当の拡充内容

    改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分から)
    支給対象児童中学生まで
    (15歳到達後の最初の3月31日まで)
    高校生年代まで
    (18歳到達後の最初の3月31日まで)
    所得制限所得制限あり
    ・所得制限限度額以上で特例給付(月5,000円)
    ・所得上限限度額以上で支給なし
    所得制限なし
    手当支給額(月額)・3歳未満:15,000円
    ・3歳~小学校修了まで:10,000円
    (第3子以降は15,000円)
    ・中学生:10,000円
    ・3歳未満:15,000円
    (第3子以降は30,000円)
    ・3歳~高校生年代まで:10,000円
    (第3子以降は30,000円)
    第3子以降のカウント対象高校生年代
    (18歳到達後の最初の3月31日まで)
    大学生年代
    (22歳到達後の最初の3月31日までの父母等に
    監護相当並びに生計費負担されている子
    支給月2・6・10月(年3回)
    ※各前月までの4か月分を支給偶数月(年6回)
    偶数月(年6回)
    ※各前月までの2か月分を支給

    ※改正後の手当支給額 (例)21歳、16歳、10歳の3人を養育している場合

    21歳のお子さんを第1子、16歳のお子さんを第2子、10歳のお子さんを第3子と数えます。

    支給対象児童は16歳(月10,000円)と10歳(月30,000円)のお子さんとなり、支給額は合計で月40,000円となります。

    制度改正により手続きが必要な方

    次の(1)~(3)に該当する人は手続きが必要です。別途子育て支援課から案内を送付しておりますので手続きをお願いします。

    (1) 高校生年代の児童を養育している人(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している人を除く)

    (2) 所得上限限度額を超過し、現在児童手当も特例給付も受給していない方

    (3) 現在児童手当を受給しており、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日を経過した後の22歳到達後の最初の3月31日までの間の子で、父母等に監護相当並びに生活費負担をされている子)を含む3人以上を養育している方

    ※請求者(受給者)が公務員の場合、手続き先は勤務先になります。

    ※(3)の児童の兄姉等について、父母等が監護し生活費を負担している場合対象となり、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。

    ※(3)の児童の兄姉等の住民票が町外にある場合や、請求者と別居している場合は案内が送付できない場合があります。該当される場合は子育て支援課にお問い合わせください。

    制度改正による手続きが不要な方

    (1)児童手当や特例給付を受給しており、中学生年代までの子を養育している方

    (2)児童手当や特例給付を受給しており、住民票上同居している高校生年代の子を養育している方

    ※上記の方で、支給額が変わる方には10月以降に額改定通知書を送付いたします。


    くわしくは、こども家庭庁(別ウインドウで開く)のホームページをご覧ください。