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あしあと

    児童手当「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出について

    • [公開日:2025年3月12日]
    • [更新日:2025年3月12日]
    • ID:3016

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    「監護相当・生計費の負担についての確認書」について

    児童手当について、第3子以降のお子さん(0歳から高校3年生年代)は多子加算があり、月30,000円の支給となります。

    また、多子加算のカウントについては、親等に監護相当並びに生活費の負担をされている(※)大学生年代(18歳到達後の最初の3月31日を経過した後の22歳到達日後の最初の3月31日までの間の子)のお子さんもカウントすることができます。

    なお、大学生年代の子をカウントするためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出していただき、親等に監護相当並びに生活費の負担をされている状況を申し出てもらう必要があります。


    ※親等に監護相当並びに生計費の負担をされている状況とは、児童手当の受給者が、就労の有無、同居・別居問わず、大学生年代のお子さんを監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護をしていること、生計費の相当部分の負担をしていることをいいます。なお、大学生年代のお子さんが就労等で独立して生計を営んでいる場合は、多子加算のカウントに含められません。


    パターン1  21歳、16歳、10歳の子を養育している場合

    21歳のお子さんを第1子、16歳のお子さんを第2子、10歳のお子さんを第3子と数えます。支給対象児童は16歳(月10,000円)と10歳(月30,000円)のお子さんとなり、支給額は合計で月40,000円となります。

    → 21歳の子は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。


    パターン2  21歳、19歳、10歳の子を養育している場合

    21歳のお子さんを第1子、19歳のお子さんを第2子、10歳のお子さんを第3子と数えます。支給対象児童は10歳のお子さんとなり、支給額は月30,000円となります。

    → 21歳と19歳の子は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。


    パターン3  23歳、19歳、10歳の子を養育している場合

    23歳のお子さんはカウントの対象外となり、19歳のお子さんを第1子、10歳のお子さんを第2子と数えるため、多子加算の対象外となります。支給対象児童は10歳のお子さんとなり、支給額は月10,000円となります。

    → 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は不要です。


    「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方

    大学生年代以下のお子さんを3人以上養育しており、下記のいずれかのお子さん養育している方


    (1)3月末に18歳到達以後最初の3月31日を迎えるお子さん(4月から大学生年代になるお子さん)

    (2)大学生年代の子で、短大や専門学校等に進学しており、22歳到達後の最初の3月31日までに卒業予定となるお子さん

    (3)大学生世代の学生でないお子さん(浪人生、フリーター、会社員など)

    (4)前回提出した「監護相当・生計費の負担についての確認書」の内容から変更があるお子さん(大学等を中退した、町外へ転出し独立して生計を立てるなど)


    提出方法について

    (1)(2)については、毎年3月に、その年度に対象となる方に子育て支援課から案内を送付しますので、提出期限までに提出してください。

    (3)については、毎年6月に現況届が必要です。対象となる方に子育て支援課から案内を送付しますので、提出期限までに提出してください。

    (4)については、状況が変わったその都度、子育て支援課窓口または郵送で提出してください。