ひとり親(母子・父子)家庭のために
- [公開日:2024年8月8日]
- [更新日:2024年8月27日]
- ID:21
児童扶養手当
次のいずれかの要件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している父、母、または、父もしくは母に代わって児童を養育している方に支給する手当です。
- 父母が婚姻を解消(離婚等)した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が政令で定める程度の障害(概ね重度以上の障害)の状態にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が配偶者から暴力の防止および被害者の保護に関する法令第十条第一項の規定による命令(保護命令)を受けた児童
- 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 前号に該当するかどうか明らかでない児童
(例 父母ともに不明である児童など)
※届け出がなくても事実上の婚姻関係がある場合などは手当を受けることができません
※ただし、手当を受けるには本人・同居の扶養義務者(受給者の直系血族および兄弟姉妹)についての所得制限があります。支給要件に該当すると思われる場合は、まず申請される方ご本人が子育て支援課(生き生きプラザ斑鳩内)へ相談にお越しください。(申請される方の事情により必要書類が異なります。)
※手当は、申請した月の翌月分からとなりますのでご注意ください。
認定後、手当の支給は、奇数月の年6回です。
★申請窓口は、子育て支援課(生き生きプラザ斑鳩内 斑鳩町小吉田1-12-35)です。
★手当の額は、毎年変更になりますので、下記の奈良県ホームページでご確認ください。
遺児福祉年金
斑鳩町では、町独自の子育て支援策として、遺児福祉年金の支給をおこなっています。
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方で引き続き本町に1年以上居住している遺児に支給される手当のことです。
- 両親または片親が死亡
- 両親または片親の生死が明らかでない
- 両親または片親が引き続き1年以上遺棄している
両親のない遺児 | 36,000円 |
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片親のない遺児 | 18,000円 |
※支給要件に該当すると思われる場合は、子育て支援課(生き生きプラザ斑鳩内)へ相談にお越しください。
※手当は、申請した月の翌月分からとなりますのでご注意ください。
認定後、手当の支給は、12月の年1回です。
★申請窓口は、子育て支援課(生き生きプラザ斑鳩内 斑鳩町小吉田1-12-35)です。
交通遺児等援護事業
交通事故や自然災害で父または母を亡くした18歳未満の児童に激励金(1人につき10万円)が支給されます。
支給要件に該当すると思われる場合は、子育て支援課(生き生きプラザ斑鳩内)へ相談にお越しください。
★申請窓口は、子育て支援課(生き生きプラザ斑鳩内 斑鳩町小吉田1-12-35)です。
JR定期乗車券割引制度
児童扶養手当を受けている世帯の世帯員の方がJRを利用して通勤している場合は、通勤定期乗車券を3割引で購入できます。特定者資格証明書および購入証明書の交付を受け、これを定期券発売窓口に提出して通勤定期を購入してください。
申請に必要なものは
- 写真(最近6ヵ月以内に撮影した縦4cm×横3cm正面上半身のもの)
- 児童扶養手当証書
★申請窓口は、子育て支援課(生き生きプラザ斑鳩内 斑鳩町小吉田1-12-35)です。
母子父子寡婦福祉資金貸付
母子家庭、父子家庭や寡婦の経済的自立と生活の安定、子どもの福祉を図るため必要な資金を貸付けています。
資金は下記のとおりです。資金の種類によって貸付の限度額や条件、償還期間や利率などが違いますので、お早めにご相談ください。
貸付金の種類
- 修学資金
- 就学支度資金
- 修業資金
- 結婚資金
- 就職支度資金
- 医療介護資金
- 技能習得資金
- 生活資金
- 事業開始資金
- 事業継続資金
- 住宅資金
- 転宅資金
例:修学資金
修学資金は、子を高校・大学等に修学させるための資金です。別途、連帯保証人が必要です。利子はありません。
例:就学支度資金
就学支度資金は、子が高校・大学等への入学に際し被服等の購入に必要な資金です。別途、連帯保証人が必要です。利子はありません。
★相談・申請窓口は、子育て支援課(生き生きプラザ斑鳩内 斑鳩町小吉田1-12-35)です。
お問い合わせ
斑鳩町役場住民生活部子育て支援課
電話: 0745-75-1152
ファックス: 0745-75-1153
電話番号のかけ間違いにご注意ください!