児童手当など子どものための手当
- [公開日:2025年3月12日]
- [更新日:2025年3月12日]
- ID:11

児童手当

支給対象
18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代の児童)を養育している方に支給されます。

支給額(月額)
児童の年齢 | 児童手当の額(1人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 第1・2子 15,000円 第3子以降 30,000円 |
3歳以上高校生年代 | 第1・2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
※第3子以降とは、大学生年代(18歳到達後の最初の3月31日を経過した後の22歳到達後の最初の3月31日までの間の子)までの養育している子のうち、3番目以降の子をいいます。
※令和6年10月1日より、所得制限が撤廃となり、特例給付(月額5,000円)は廃止されました。
※毎年送付していました児童手当の支払通知書は、令和6年10月分から廃止になりました。奨学金の申請等で支払証明書の発行を希望される場合は、子育て支援課に申し出てください。

支払い時期
原則として、偶数月の10日に前月分までを支給します。(4月のみ支給日は25日になります。)
2月支給(12月~1月分)
4月支給(2月~3月分)
6月支給(4月~5月分)
8月支給(6月~7月分)
10月支給(8月~9月分)
12月支給(10月~11月分)

手続きの方法
【認定請求】
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、出生や転入から15日以内に子育て支援課(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」を提出していただく必要があります。
児童手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。(出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。)
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
※出生、転入手続きの際に、役場住民課窓口で手続きをしていただくこともできます。手続きの種類によっては、受付できない場合もありますので、事前に子育て支援課へお問い合わせください。
(必要な書類等)
- マイナンバー確認書類(請求者本人および配偶者の「通知カード」など)
- 請求に来られる方の身分証明書(運転免許証、旅券など)
- 請求者名義の金融機関の口座番号が確認できるもの(通帳、キャッシュカード)
(世帯の状況により必要となる書類)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(18歳到達後の最初の3月31日を経過した後の22歳到達後の最初の3月31日までの間の子と高校生年代までの子と合わせて3人以上のお子さんを養育している場合に提出が必要です。)
- 別居監護申出書(請求者と高校生年代までの対象児童が別居し、養育している場合提出が必要です。)
※上記以外にも書類が必要な場合があります。
※「監護相当・生計費の負担についての確認書」について、くわしくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
【その他の手続き】
額改定請求書(増額)
・出生等により、受給資格者の養育している児童が増えたとき
(認定請求と同様に、原則、請求した月の翌月分から増額になります。)
額改定届(減額)
・2人以上の児童手当を受給しているときであって、そのうち1人を除いた児童について死亡や監護をしなくなった等により、受給資格者の養育している児童が減ったとき
・2人以上の児童手当を受給しているときであって、そのうち1人を除いた児童について対象児童が国外に転出したとき (留学の場合等は、引き続き受給できる場合がございます) など
氏名変更届/住所変更届
・受給者や児童の氏名が変更になったとき
・受給者や児童が斑鳩町内で転居したとき
受給事由消滅届
・受給資格者が斑鳩町外または国外に転出したとき
・受給資格者の配偶者が国外から転入したとき(受給資格者の所得金額が配偶者より多額である場合を除く)
・受給資格者が公務員になったとき
・受給資格者が離婚等により、児童の監護または生計を維持しなくなったとき
・対象児童が施設に入所したとき(短期間の場合を除く)など
未支払請求書
・受給資格者が死亡し、そのときまでの分の児童手当において支給を受けていないものがあるとき(支給対象である児童名義の銀行口座をご用意ください) ※受給者の死亡後、15日以内に配偶者が認定請求を行えば、死亡の翌月から同一対象児童への手当を受給できます。
寄付申出
・児童手当、特例給付を斑鳩町に寄付されるとき
申出による学校給食費等の徴収等の申出
・受給者の申出により、保育料や学校給食費等の費用を児童手当から徴収することができます。
現況届
・毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続きうける要件を満たしているかどうか確認するための届です。令和4年6月から現況届は原則不要となりましたが、下記の場合は現況届の提出が必要となります。提出が必要な方には毎年6月中に現況届を送付しますので、必ず期日までに提出してください。(提出期限を過ぎた場合、手当の支給が遅れる場合等がありますのでご注意ください。)
(現況届が必要な場合)
- 受給者と対象児童(0歳~高校生年代)が別居している場合
- 離婚協議中で配偶者と別居している場合
- 監護相当・生計費の負担についての確認書を提出しており、第3子以降の加算を受けている場合(大学生年代が学生の場合、在学期間中は不要です。)
- その他、斑鳩町から提出の案内があった場合
支払金融機関変更届
・登録している支給口座を変更したいとき
・受給者の氏名等の変更により、口座名義人が変更になったとき
申請書ダウンロード
認定請求書 (エクセル形式、47.29KB)
認定請求書 記入例 (PDF形式、506.09KB)
額改定請求書 (エクセル形式、52.90KB)
額改定請求書 記入例 (PDF形式、111.19KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(エクセル形式、33.60KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 記入例(PDF形式、103.93KB)
別居監護申立書(エクセル形式、23.38KB)
別居監護申立書 記入例 (PDF形式、77.90KB)
現況届(エクセル形式、46.39KB)
現況届 記入例 (PDF形式、453.80KB)
氏名・住所等変更届(エクセル形式、43.43KB)
氏名・住所等変更届 記入例 (PDF形式、221.16KB)
受給事由消滅届(エクセル形式、37.34KB)
受給事由消滅届 記入例 (PDF形式、187.68KB)
未支払請求書 (エクセル形式、40.47KB)
未支払請求書 記入例 (PDF形式、192.78KB)
支払金融機関変更届 (ワード形式、12.95KB)
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特別児童扶養手当
20歳未満の、身体または精神に重度または中度以上の障害のある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)あるいは父母にかわってその児童を養育する方に対して支給する手当です。
手当の額は、毎年更新されますので、下記の奈良県ホームページでご確認ください・
奈良県ホームページ(特別児童扶養手当)(別ウインドウで開く)
※手当の額は、児童の障害の程度に応じて決まります。
※ただし、手当を受けるには本人・同居の扶養義務者(受給者の直系血族および兄弟姉妹)についての所得制限があります。
★申請窓口は、子育て支援課(生き生きプラザ斑鳩内 斑鳩町小吉田1-12-35)です。

備考
支給要件に該当すると思われる場合は、子育て支援課(生き生きプラザ斑鳩内)(TEL0745-75-1152)へ相談にお越しください。
※手当は、申請した月の翌月分からとなりますのでご注意ください。認定後、手当の支給は、4月、8月、11月の年3回です。

児童扶養手当
次のいずれかの要件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している父、母、または、父もしくは母に代わって児童を養育している方に支給する手当です。
- 父母が婚姻を解消(離婚等)した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が政令で定める程度の障害(概ね重度以上の障害)の状態にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が配偶者から暴力の防止および被害者の保護に関する法令第十条第一項の規定による命令(保護命令)を受けた児童
- 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 前号に該当するかどうか明らかでない児童
(例 父母ともに不明である児童など)
※届け出がなくても事実上の婚姻関係がある場合などは手当を受けることができません。
※手当の額は、毎年更新されますので、下記の奈良県ホームページでご確認ください。
※ただし、手当を受けるには本人・同居の扶養義務者(受給者の直系血族および兄弟姉妹)についての所得制限があります。
支給要件に該当すると思われる場合は、まず申請される方ご本人が子育て支援課(生き生きプラザ斑鳩内)へ相談にお越しください。(申請される方の事情により必要書類が異なります。)
※手当は、申請した月の翌月分からとなりますのでご注意ください。認定後、手当の支給は、奇数月の年6回です。
★申請窓口は、子育て支援課(生き生きプラザ斑鳩内 斑鳩町小吉田1-12-35)です。
お問い合わせ
斑鳩町役場住民生活部子育て支援課
電話: 0745-75-1152
ファックス: 0745-75-1153
電話番号のかけ間違いにご注意ください!