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あしあと

    屋外広告物

    • [公開日:2022年4月5日]
    • [更新日:2022年4月5日]
    • ID:240

    屋外広告物を出すときは

    まず、ご相談ください

     屋外広告物を出そうとする場所が、原則として屋外広告物の出せない「禁止地域」や、許可が必要な「許可地域」となっている場合があります。

     また、世界遺産の玄関口にふさわしい景観づくりを図るため、誘導基準として広告物等の表示の方法に関する事項を定めた「景観保全型広告整備地区」もあります。

     屋外広告物を出すときは、事前にご相談ください。

    屋外広告物とは

     屋外で、常時または一定の期間継続して、公衆に対して表示される、はり紙・はり札・ポスター・立看板・広告板・広告塔などをいいます。

     これらが独立して設置されている場合はもちろん、建物などを利用して取り付けられている場合も含みます。

     また、表示内容が営利的な商業広告でなくても、文字等で表示されていなくても、上記の要件に該当するものは屋外広告物です。 

    屋外広告物の定期的な安全点検をお願いします

     屋外広告物に関する事故により公衆に危害を与えた場合、屋外広告物の所有者や占有者は賠償責任を負うことになります。

     屋外広告物には、補修等の必要な管理を行って良好な状態を保持しなければならないという管理義務があります。

     屋外広告物に関連する事故を未然に防ぐため、斑鳩町は、奈良県および奈良県広告美術塗装業協同組合と連携し、屋外広告物の定期的な安全点検を推進します。


     安全点検に関するリンク

     ・奈良県公式ホームページ(安全点検ページ)(別ウインドウで開く)

     ・奈良県広告美術塗装業協同組合(別ウインドウで開く)


    規制図・屋外広告物許可申請の手引き

    様式

    令和4年4月1日から、押印が不要になりました。

    ※委任状は、署名または押印が必要です。

    お問い合わせ

    斑鳩町役場都市建設部都市創生課

    電話: 0745-74-1001(内線:292~296)

    ファックス: 0745-74-1011

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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