歴史的風土保存区域・歴史的風土特別保存地区
- [公開日:2016年3月4日]
- [更新日:2022年2月24日]
- ID:293
- 「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」(いわゆる古都保存法)により、わが国固有の文化的遺産としての古都における歴史的風土を保存するために必要な区域が歴史的風土保存区域に、中でも特に枢要となる地域が歴史的風土特別保存地区に指定されています。
- 古都保存法による「古都」には、京都市、奈良市、鎌倉市、天理市、橿原市、桜井市、斑鳩町、明日香村、逗子市、大津市の8市1町1村が定められており、斑鳩町においては、約536.0ha(町域の約38%)が歴史的風土保存区域に、約80.9ha(町域の約6%)が歴史的風土特別保存地区に指定されています。
- 建築物の建築、工作物の設置、土地形質の変更、木竹の伐採等の行為を行う場合、歴史的風土特別保存地区においては、町長の許可が必要となります。なお、歴史的風土特別保存地区においては、現状を維持、保存するため、土地利用には特に厳しい許可基準が設けられています。また、歴史的風土保存区域においては、上記の行為を行う場合、町長への届出が必要となりますが、斑鳩町においては、風致地区と区域が重複しているため、風致地区の許可申請の提出をもって届出があったものとされます。
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