土地の適正な管理、合理的な利用およびより効果的な利用により地域経済の発展および生活の向上を図る条例(奈良県条例)
- [公開日:2023年10月25日]
- [更新日:2023年10月25日]
- ID:2706
奈良県条例の制定の経緯
奈良県におきましては、奈良県の実情に即した土地の管理と利用のあり方について県民が理解し、土地所有者等その他の土地の管理と利用に関するすべての者がそれぞれの責務を果たすとともに、相互の協力の下、各般の取り組みを進め、奈良県の優れた風土および景観を維持し、および向上させつつ、脱ベッドタウンを図り、経済の自立と地域の持続的な発展を実現していくことが必要と考えられています。
そのため、土地の適正な管理、合理的な利用およびより効果的な利用の県全域への浸透を促し、地域経済の持続的な発展および県民が安心して快適に暮らすことができる地域社会の実現を図るため、「土地の適正な管理、合理的な利用およびより効果的な利用により地域経済の発展および生活の向上を図る条例」を奈良県が制定しました。
相談体制の整備(条例第10条)
これまでも、本町では土地や建物の用途(内容)に合わせて、各担当課で相談に応じているところです。今回、奈良県条例の施行を受けて、改めて、窓口を案内します。
内容 | 担当課 | |
空き家 | 総合窓口 | 安全安心課 |
建築物に関する指導 | 都市創生課 | |
生活環境に関する指導 | 環境対策課 | |
空き地 | 環境対策課 | |
農地 | 建設農林課 | |
山林 | 建設農林課 | |
固定資産税 | 税務課 |
奈良県条例に関することは、奈良県県土利用政策課へお問い合わせください。
TEL:0742-27-8484
お問い合わせ
斑鳩町役場都市建設部都市創生課
電話: 0745-74-1001(内線:292~296)
ファックス: 0745-74-1011
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