宅地造成工事規制区域/近郊緑地保全区域/環境保全地区
- [公開日:2016年3月4日]
- [更新日:2022年2月24日]
- ID:296

宅地造成工事規制区域
- 「宅地造成等規制法」により、宅地造成に伴い崖崩れや土砂の流出による災害が生じるおそれが大きい市街地または市街地となろうとする区域を宅地造成工事規制区域として、知事が指定しています。
- 一定規模以上の切土または盛土など宅地造成に関する工事を行う場合、知事の許可が必要となります。
- 斑鳩町内では、約630haが、宅地造成工事規制区域に指定されています。

近郊緑地保全区域
- 近郊緑地保全区域は、住民の健全な生活環境の確保、公害や災害の防止や無秩序な市街化の防止などのために「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」に基づき国土交通大臣が指定する区域です。
- 建築物の建築、工作物の設置、土地形質の変更、木竹の伐採等の行為を行う場合、知事への届出が必要となります。
- 斑鳩町内では、約124.5haが矢田斑鳩近郊緑地保全区域として指定されています。

環境保全地区
- 環境保全地区は、道路の沿道、市街地およびその周辺で、良好な環境を保全するために積極的に緑化等の推進を図る必要のある地区を、「奈良県自然環境保全条例」に基づき、知事が指定しています。
- 建築物の建築、工作物の設置、土地形質の変更、木竹の伐採等の行為を行う場合、知事への届出が必要となります。
- 斑鳩町内では、約34haが平群谷環境保全地区として指定されています。
お問い合わせ
斑鳩町役場都市建設部都市創生課
電話: 0745-74-1001(内線:292~296)
ファックス: 0745-74-1011
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