駐車場法等に基づく届出について
- [公開日:2022年4月5日]
- [更新日:2022年4月5日]
- ID:2025
駐車場法等の届出について
駐車場法について
対象となる駐車場
・下記の(1)に該当する場合は、構造および設備の基準が適用されます(同法第11条)
・下記の(1)から(3)のすべてに該当する場合は、届出が必要です(同法第12条)
(1)道路の路面外に設置される自動車等の駐車のための施設であり、一般公共の用に供されるもの(路外駐車場)で、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上
(2)都市計画区域内に設置される駐車場
(3)駐車料金を徴収する路外駐車場
構造および設備の基準
・駐車場法第11条に規定する構造および設備の基準(同法施行令第二章第一節)
・建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合は、それらの法令の規定
届出について
・工事の着手前までに必要書類とともに届出をしてください(変更する場合も同様)。
・本届出が必要な場合の多くは、下記の奈良県住みよい福祉のまちづくり条例に基づく届け出があわせて必要となりますので、同条例に基づく届出同様、工事着手30日前までに届出を推奨します。
様式等(令和4年4月1日から、押印が不要になりました。)
管理規程について
・路外駐車場の管理者は、あらかじめ業務の運営の基本となる管理規程(名称、管理者、供用時間、料金など)を定め、供用開始後10日以内までに届出が必要です(変更する場合も同様)(同法第13条)
廃止(休止・再開)について
・路外駐車場の管理者は、路外駐車場の廃止(休止・再開)した場合は、10日以内に届出が必要です。
様式等(令和4年4月1日から、押印が不要になりました。)
奈良県住みよい福祉のまちづくり条例について
対象となる駐車場
・公共的施設を設置する場合は、整備基準に適合させるよう努めなければなりません(同条例第13条)
公共的施設駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場など(同条例施行規則第2条)
・公共的施設のうち特定施設を設置する場合は、届出が必要です(同条例第14条)
特定施設駐車場法第12条の規定による届出をしなければならない路外駐車場(機械式のものを除く)など(同条例施行規則第4条)
届出について
・工事の着手30日前までに必要書類とともに届出をしてください。また、特定施設の設置工事が完了したときも届出が必要です(変更する場合も同様)
様式等(令和4年4月1日から、押印が不要になりました。)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)について
対象となる駐車場
・下記の(1)から(3)のすべてに該当する場合(特定路外駐車場)は、構造および設備に関する省令で定める基準に適合し、(同法第11条)、届出が必要です(同法第12条)
(1)道路の路面外に設置される自動車等の駐車のための施設であり、一般公共の用に供されるもの(路外駐車場)で、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上
(2)駐車料金を徴収する路外駐車場
(3)道路附属物である駐車場、公園施設である駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場以外の駐車場
構造および設備に関する基準
・同法第11条に規定する構造および設備に関する省令(平成18年12月15日国土交通省令第112号)
届出について
・工事の着手前までに必要書類とともに、届出をしてください(変更する場合も同様)
・本届出が必要な場合の多くは、上記、奈良県住みよい福祉のまちづくり条例に基づく届出が必要になりますので、同条例に基づく届出同様、工事着手30日前までの届出を推奨します。
・駐車場法第12条の届出が必要な場合は、駐車場法の届出(路外駐車場設置(変更)届出書)に関係書類を添付し、同時に届出ができます。変更時は、変更事項に係る図面を添付してください。
様式等(令和4年4月1日から、押印が不要になりました。)