都市施設における建築許可(都市計画法第53条)について
- [公開日:2022年4月5日]
- [更新日:2022年4月5日]
- ID:2027
都市計画決定された都市計画施設内および市街地開発事業の施行区域内で建築物を建築する場合、将来の円滑な事業を確保するために建築物制限があり、許可を受けなければなりません。

許可基準・審査基準

提出書類
・許可申請書(第1号様式)
・配置図(縮尺1/500以上の図面に敷地内における建築物の位置および敷地に接する道路の名称、位置、幅員等を記入したもの)
・断面図(縮尺1/200以上の図面で当該建築物の構造を明らかにした2面以上のもの)
※小屋裏物置等を設ける場合は、寸法等を記入するものとし、記入しない場合はその旨を記載すること
・委任状(代理人が申請する場合)
・位置図(縮尺1/2500で、方位、道路および目標となる地物を図示したもので、申請地を赤色で着色したもの)
・平面図(縮尺1/200以上)
※小屋裏物置等を設ける場合は、出し入れ口がある階に小屋裏物置等の位置を投影したものに寸法等を記入するとともに、面積算定式を記入すること。
・立面図(縮尺1/200以上で2面以上のもの)
・第5条第1号ただし書きに該当する建築物にあっては、基礎を含めた断面図、除却後の平面図、断面図および立面図、ジョイント部の詳細図
・主要構造部がコンクリートプレハブ造(ピーコン、パルコン等)である建築物にあっては、ジョイント部の詳細図
・建築が可能である旨の証明書(農家証明等)
・開発行為の許可書の写し
・その他町長が必要と認める図書

手数料
無料
令和4年4月1日から、押印が不要になりました。
※委任状は、署名または押印が必要です。