自治会等への補助金について
- [公開日:2022年3月30日]
- [更新日:2023年12月27日]
- ID:2303
斑鳩町では、自治会等が行う活動を支援するため、次の補助金を交付しています。
詳しくは各担当課へご確認ください。
※町民の負担軽減と利便性の向上を図るため、町へ提出する申請書等への押印等の義務付けの見直しを行い、令和4年4月1日から、一部様式を除き押印が不要となり、記名のみでの申請が可能になりました。このことから、窓口だけでなく電子メールやFAX(0745-74-1011)でも申請書類を受け付けます。電子メールやFAXで申請書等ご提出いただく場合は、行き違い防止のため、お手数ですが、送信していただいた旨をお電話にて、各担当課までご一報くださいますようお願いいたします。
自治会文具料および資源物指定袋配布手数料
■事業の内容 | ふれあい豊かな地域社会の育成を目指し、地域住民と町行政との連絡調整を図るとともに、住民のコミュニティ活動を支援することを目的として、自治会等に対し文具料および資源物指定袋配布手数料を交付します。
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■補助対象者 | 斑鳩町自治会連合会加入自治会および未加入団体(自治会等)
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■補助の対象要件 | 自治会等の組織については、毎年1月1日現在で存在する団体について交付するものとし、文具料の基準となる戸数についても、同日現在の会員戸数によるものとします。ただし、資源物指定袋配布手数料の基準となる戸数は、その年度の資源物指定袋配布戸数によるものとします。
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■補助金額の基準 | ○文具料(自治会連合会加入自治会のみ) 1戸当たり 600円
○資源物指定袋配布手数料(自治会等) 1戸当たり50円
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■その他特記事項 | 毎年12月中旬頃に総務課から文具料等交付請求書を送付しますので、1月1日現在の戸数を確認のうえ、速やかに総務課へ請求書を提出してください。
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申請書類等
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地域集会所施設整備費等補助金
■事業の内容 | 地域住民の福祉の増進とふれあい豊かな地域社会の育成並びに自治会活動の活性化を図るため、自治会等が地域集会所の新築・改築・増築・修繕・賃借・既存建物の購入・土地の購入・備品の購入を行うにあたり、補助金を交付します。 |
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■補助対象者 | 斑鳩町自治会連合会加入自治会および未加入団体(自治会等)
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■補助の対象要件 | 別表のとおり
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■補助金額の基準 | 別表のとおり
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■その他特記事項 | 地域集会所施設整備費等補助金交付申請書を総務課へ提出してください。なお、補助対象事業の区分により、添付書類が異なりますので詳しくは総務課へお問い合わせください。
※補助金の交付を受けようとする自治会等は、特別の事由による場合を除き、事業予定の前年の10月末日までに集会所施設整備計画書に見積書を添えて総務課へ提出が必要となります。毎年10月頃に案内を送付しますので、ご確認ください。
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区分 | 補助の対象 | 補助金の額 |
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新築および既存の建物の購入 | 延べ面積が30平方メートル以上であること。 新築の場合の建築単価にあっては、20万円以下の部分に限る。 | 実際に要する費用の額の3分の2以内の額 ただし、2,000万円を限度とする。 |
増築および改築 | その床面積が10平方メートル以上であること。 | 実際に要する費用の額の3分の2以内の額 ただし、500万円を限度とする。 |
修繕 | 実際に要する費用の額が10万円以上であること。 | 実際に要する費用の額の3分の2以内の額 ただし、300万円を限度とする。 |
高齢者、障害者に配慮した改造 | 実際に要する費用の額が10万円以上であること。 | 実際に要する費用の額の3分の2以内の額 ただし、300万円を限度とする。 |
土地の購入
| 新たに地域集会所としての使用に供するため、土地を購入する場合の土地の面積は、80平方メートル以上、既存の地域集会所を増築するため、土地を購入する場合の土地の面積は、25平方メートル以上であること。ただし、平成11年4月1日以前から地域集会所の敷地としての使用に供されていた土地を購入する場合は、この限りでない。 | 購入価格3分の2以内の額 ただし、2,000万円を限度とする。
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備品の購入
| 実際に要する費用の額が5万円以上であること。 机、椅子、テレビ、冷蔵庫に限る。 | 購入価格の3分の2以内の額 ただし、70万円を限度とする。 |
賃借 | 自治会活動を行うための建物等の使用料および賃貸借契約による賃借料。 ただし敷金、礼金等を除く。 | 実際に要する費用の3分の2 以内の額 ただし、月額2万円を限度とする。 |
(備考) 1 補助金の額は、1,000円未満切り捨てるものとする。 2 補助を受けて整備を行う地域集会所が、市町村の境界を超え、他市町村に存在する自治会等と、当町に存在する自治会等との共有物である場合は、当町に存在する自治会等が負担すべき費用部分を補助の対象とする。 |
申請書類等
- 施設整備計画書 (ワード形式、17.72KB)
- 施設整備費等補助金交付申請書 (ワード形式、15.87KB)
- 収支予算書 (ワード形式、14.43KB)
- 賃借自治会活動事業計画書明細 (ワード形式、15.65KB)
- 地域集会所施設整備に関する地域住民総意確認書 (ワード形式、14.85KB)
- 着工届 (ワード形式、14.87KB)
- 完了届 (ワード形式、15.04KB)
- 実績報告書 (ワード形式、15.33KB)
- 賃借事業実績報告書明細 (ワード形式、14.42KB)
- 完了検査報告書 (ワード形式、14.72KB)
- 補助金交付請求書 (ワード形式、14.52KB)
- 補助金振込先指定届 (ワード形式、16.43KB)
防犯灯設置補助金
■事業の内容 | 安全で安心、また地球にやさしいまちづくりをすすめるため、自治会等に対し防犯灯の設置に要する費用の全部または一部を補助します。
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■補助対象者 | 斑鳩町自治会連合会加入自治会および未加入団体(自治会等)
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■補助の対象要件 | 補助金は、設置した防犯灯を常に適正に維持および管理ができる自治会等に対して交付します。
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■補助金額の基準 | ○防犯灯の設置 設置に係る費用:1灯につき28,000円を限度として補助。 ※ただし、設置に特別な工事を要する場合、または光量の多い防犯灯を設置する場合は48,000円を限度として補助。 ○防犯灯を取付ける為の支柱の設置 設置に係る費用:1本につき2分の1の額を補助。
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■その他特記事項 | 防犯灯設置補助金交付申請書に次の書類を添えて安全安心課へ提出してください。 (1)設置費用に係る見積書の写し (2)設置場所がわかる図面
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防犯灯維持管理補助金
■事業の内容 | 自治会等が設置し、維持管理を行っている防犯灯について、電気料金等の経費の軽減を図り、地域の防犯活動に資するため、補助金を交付します。
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■補助対象者 | 斑鳩町自治会連合会加入自治会および未加入団体(自治会等)
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■補助の対象要件 | 補助金は、防犯灯を設置し、維持管理をしている自治会等に対して交付します。 補助の対象となる防犯灯は、原則として、電力供給会社との契約種別が公衆街路灯契約である防犯灯に限ります。 (集会所等と同一の契約となっている防犯灯については、補助対象外となります。) |
■補助金額の基準 | 防犯灯の電気料金の全額に相当する額 |
■補助金交付方法
| 自治会等からの申請に基づき、委任払方式により、町から電力供給会社に対し直接、補助金(電気料金)を支払います。 |
■その他特記事項 | 防犯灯維持管理補助金交付申請書兼受領委任払申請書(第1号様式)を、毎年度当初または新たに防犯灯を設置したときに、安全安心課へ提出してください。
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申請書類等
消防施設整備事業等補助金
■事業の内容 | 地域の消防活動に資するため、自治会等に対し消防施設の整備に要する費用の一部を補助します。
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■補助対象者 | 斑鳩町自治会連合会加入自治会および未加入団体(自治会等)
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■補助の対象要件 | 補助金は、整備した消防施設を常に適正に維持および管理ができる自治会等に対して交付します。
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■補助金額の基準 | 主な整備事業は下記のとおり。それぞれ事業費の3分の2以内の額 ○ホース購入事業 ○器具購入事業(筒先、スタンドパイプ、開栓キー) ○器具格納箱購入事業 ○可搬式小型動力ポンプ購入事業
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■その他特記事項 | 消防施設整備事業等補助金交付申請書に次の書類を添えて安全安心課へ提出してください。 (1)見積書 (2)設置場所の見取図
※毎年10月頃に来年度の事業予定について意向調査をさせていただきますので、計画がある場合はご回答をお願いします。
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申請書類等
自主防災組織設立および活動支援補助金
■事業の内容 | 災害時においては、被害を最小限に抑えるため、隣近所の人たちが集まって、お互いに協力しながら初動時の防災活動に取り組むことが大切です。斑鳩町では、このような自主防災活動の促進を図るため、自主防災組織の設立とその活動に対して補助金を交付します。
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■補助対象者 | 斑鳩町自治会連合会加入自治会および未加入団体(自治会等) または斑鳩町が認めた自主防災組織 |
■補助の対象要件 | ○補助対象経費 ・設立支援補助金 必要な防災資機材の購入等、自主防災組織の設立に要する経費 ・活動支援補助金 防災訓練、学習会等、自主防災組織の活動に要する経費
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■補助金額の基準 | ○設立支援補助金(設立年度のみ) 1組織につき 50戸未満 50,000円 50戸以上100戸未満 100,000円 100戸以上 150,000円
○活動支援補助金(設立の翌年度から) 1組織につき 50戸未満 20,000円 50戸以上100戸未満 40,000円 100戸以上 60,000円
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■その他特記事項 | 自主防災組織設立・活動支援補助金交付申請書に次の書類を添えて安全安心課へ提出してください。 (1)設立および活動事業計画書、収支予算書 (2)自主防災組織の規約および防災計画書(設立年度のみ) |
申請書類等
防犯カメラ設置事業補助金
■事業の内容 | 安全で安心なまちづくりを推進し、自発的な防犯活動を支援するため、防犯カメラを設置しようとする自治会等に対し、防犯カメラの設置に要する費用の一部を補助します。 |
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■補助対象者 | 斑鳩町自治会連合会加入自治会および未加入団体(単一の自治会または、複数の自治会による集合体) |
■補助の対象要件 | 下記の要件の全てを満たすもの (1)防犯カメラの設置について、自治会等の合意形成が図られていること。 (2)防犯カメラの管理運用基準を策定していること。 (3)防犯カメラの設置について、西和警察署の助言(協議)を受けていること。 (4)防犯カメラを設置する場所の所有者等の同意または許可を得ていること。 (5)防犯カメラの撮影範囲が主として、道路、公園等不特定多数の者が利用する公共空間であり、撮影範囲内に住居等私的な空間が含まれるときは、所有者または居住者等の同意を得ていること。 (6)防犯カメラの設置に対し、国、県または町等から同種の補助金の交付を受け、または受ける予定がないこと。 (7)防犯カメラの設置を示すプレート等を設置すること。 |
■補助金額の基準 | 補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1自治会等につき1会計年度当たり20万円を限度として補助。 ※毎年10月頃に次年度の設置予定について意向調査を行いますので、計画がある場合はご回答をお願いします。 |
■その他特記事項 | 申請を行う際には、事前に安全安心課へ相談のうえ、斑鳩町防犯カメラ設置事業補助金交付申請書に次の書類を添えて提出してください。 (1)防犯カメラの設置について、自治会等の合意形成が図られていることを証する書類(例:自治会総会での書類・議事録等) (2)防犯カメラの管理運用基準 (3)防犯カメラの設置についての西和警察署との協議記録 (4)防犯カメラを設置する場所の所有者等(関西電力・NTT、その他土地所有者等)の同意書または許可書(例:占用許可証・電柱等共架許可証等) (5)防犯カメラの撮影範囲内に住居等私的な空間が含まれる場合における所有者または居住者等の同意書 (6)防犯カメラ、防犯カメラを設置するためのポールおよび設置プレート等の購入および設置に要する経費の見積書 (7)防犯カメラを設置する場所の位置図および撮影範囲を示すもの (8)設置する防犯カメラの概要がわかるカタログ等の資料 |
申請書類等
資源物集団回収事業奨励金
■事業の内容 | ごみ減量化、再資源化および町民のごみに対する意識高揚を図るため、廃棄物のうち再生可能な資源物の回収事業を実施している団体に対し、奨励金を交付します。
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■補助対象者 | 自主的に資源物の回収を行う町内の地域住民で組織する団体
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■補助の対象要件 | ○団体の登録 奨励金の交付を受けようとする団体は、あらかじめ斑鳩町資源物集団回収団体登録申請書を環境対策課へ提出してください。
○交付対象品目 (1)本類(本、雑誌)、(2)広告類(広告紙、チラシ)、(3)その他紙類(新聞紙、ダンボール、紙パック)、(4)繊維類(古布、古着)、(5)金属類(アルミ缶)、(6)その他町長が適当と認めるもの
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■補助金額の基準 | 資源物の総重量に対し、1kgあたり5円 (総重量に1kg未満の端数がある場合は、端数重量を切り捨て) |
■その他特記事項 | 資源物集団回収奨励金交付申請書兼請求書に資源物回収実績書および引取り明細書の原本を添えて、次の区分に応じた時期に環境対策課へ提出してください。 (1)3月から5月までの回収分 6月10日まで。 (2)6月から8月までの回収分または3月から8月までの回収分 9月10日まで。 (3)9月から11月までの回収分 12月10日まで。 (4)12月から翌年2月までの回収分または9月から翌年2月までの回収分 3月10日まで。
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申請書類
地元施行に係る水路改修および水路浚渫事業に対する補助金
■事業の内容 | 住環境整備の促進を図るため、常時公共の用に供されている水路で、受益者が自発的に施行する水路改修工事、または水路浚渫事業等維持管理行為に対し、補助金を交付します。
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■補助対象者 | 斑鳩町自治会連合会加入自治会および未加入団体(自治会等)
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■補助の対象要件 | 事業費が15万円以上で適当と認めるもの
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■補助金額の基準 | 認定した事業費の2分の1以内の額
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■その他特記事項 | 地元施行に係る水路改修および水路浚渫事業補助金交付申請書に次の書類を添えて建設農林課へ提出してください。 (1)事業計画書 (2)収支予算書 (3)その他町長が必要と認める書類
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申請書類等
地元施行に係る舗装事業に対する補助金
■事業の内容 | 住環境整備の促進を図るため、常時公共の用に供されている道路で、受益者が自発的に施行する道路舗装工事に対し、補助金を交付します。
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■補助対象者 | 斑鳩町自治会連合会加入自治会および未加入団体(自治会等)
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■補助の対象要件 | 事業費が25万円以上で適当と認めるもの
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■補助金額の基準 | 認定した事業費の2分の1以内の額
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■その他特記事項 | 地元施行に係る舗装事業補助金交付申請書に次の書類を添えて建設農林課へ提出してください。 (1)事業計画書 (2)収支予算書 (3)その他町長が必要と認める書類
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申請書類等
生涯学習活動補助金
■事業の内容 | 地区住民の学習の機会と、学習意欲・連帯意識の向上を図ると共に、地域力の醸成を推進するため、対象事業を実施する自治会に対し、補助金を交付します。
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■補助対象者 | 斑鳩町自治会連合会加入自治会および未加入団体(自治会等)
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■補助の対象要件 | ○補助対象事業 知識・技能を習得し、生活に潤いを与える学習内容であり、かつ学習を通していきいきとした地域交流を目的とした事業で、下記要件を満たすもの (1)事業は、年間20時間以上実施すること。 (2)事業参加構成人員は、20名以上とすること。 (3)指導者の営業宣伝に供する教室でないこと。
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■補助金額の基準 | 1事業で18,000円を限度とし、2事業以上実施する場合にあっては、36,000円を限度とする。
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■その他特記事項 | 生涯学習活動補助金交付申請書に次の書類を添えて生涯学習課へ提出してください。 (1)事業計画書 (2)収支予算書
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お問い合わせ
斑鳩町役場 総務部 総務課電話: 0745-74-1001(内線:274 ) ファックス: 0745-74-1011