令和8年4月から適用の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
- [公開日:2026年4月7日]
- [更新日:2026年4月7日]
- ID:3283
事業所の指定申請をする場合や加算内容を変更される場合は、届出が必要になります。
令和8年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定について
令和8年度介護報酬改定において、令和9年度介護報酬改定を待たずに、介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)の対象の介護従事者への拡大や、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分の創設に加え、これまで処遇改善加算の対象外だった、居宅介護支援等に処遇改善加算が創設されることとなりました。
これに伴い、令和8年度に処遇改善加算を算定する場合は、 それぞれの期日までに以下の届出が必要となります。
提出期限および提出方法
<提出期限> 前月15日まで
<提出方法> 電子申請届出システム
処遇改善加算に関する体制届について
介護職員等処遇改善加算の区分変更による体制届は、可能な限り計画書と同封して郵送でご提出ください。(この体制届に限り、電子申請届出システムではなく郵送でご提出ください。)
| 適用開始時期 | 提出期限 |
|---|---|
| 令和8年4月の処遇改善加算に関する体制届 | 令和8年4月15日まで |
| 令和8年6月以降の処遇改善加算に関する体制届 | 令和8年6月15日まで |
提出様式
令和8年4月~5月に適用となる体制届の様式について
令和8年5月までの体制届は、令和7年度の様式を使用してください。
令和8年6月以降に適用となる体制届の様式について
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および状況一覧表(令和8年6月~)

