学校体育施設利用手続きの改正について
[2018年6月21日]
ID:1122
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
学校体育施設利用手続きの改正について
学校体育施設を一般開放にて使用する際の許可条件を次のとおり改正しました。
平成30年9月利用分(平成30年8月申請分)から適用しますので、よろしくお願いします。
〇変更前
(使用許可の条件)
一般開放においては、「使用しようとする学校の校区」に在住する者で10人以上の団体を構成し、
かつ当該団体に指導者若しくは監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。
〇変更後
(使用許可の条件)
一般開放においては、「町内」に在住する者で10人以上の団体を構成し、かつ当該団体に指導者
若しくは監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。